1:名無しさん




[Q]ナンバーがきちんと識別できないと違反になるのですか?
[A]数字を他の数字に改ざんしたり、車両に付随する装備や搭載物などで隠した場合、懲役刑や罰金刑に処せられます。

ナンバープレートの偽造はもちろんのこと、ナンバープレートの数字を他の数字に改ざんしたり、車両に付随する装備や搭載物などで隠した場合、懲役刑や罰金刑に処せられます。泥などによってナンバープレートを判読しにくくした場合も同様です。
平成28年4月1日からはナンバープレートの表示義務が明確化され、ナンバープレートについて、カバー等で被覆すること、シール等を貼り付けること、汚れた状態とすること、回転させて表示すること(※)、折り返すこと等が明確に禁止されました。また、平成33年4月1日以降に初めて登録を受ける自動車等のナンバープレートについては、一定範囲の上下向き・左右向きの角度によらなければならないこと、フレーム・ボルトカバーを取り付ける場合は一定の大きさ以下のものでなければなりません。 ナンバープレートの取り付け位置は、道路運送車両法・施行規則第8条の2「自動車登録番号標の取付け」で「自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないもの」と定められています。
さらに前後の定められた位置にナンバープレートがあったとしても、ボルトとナットでしっかりと固定する必要があり、テープやヒモなどによる簡易的な取り付けは認められません。ナンバープレートはむやみに取り外してはいけないことになっています。とくに車両後方取付のナンバープレートには封印がありますので壊して取り外してはいけません。また、後のナンバープレートのナンバー灯のランプ切れにも注意が必要です。

https://jaf.or.jp/common/kuruma-qa/category-accident/subcategory-traffic-violation/faq283

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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