1:名無しさん




配偶者とは、法律(民法)上の婚姻関係にある夫婦の一方から見た他方を指します。具体的には、夫から見て妻が、妻から見て夫が配偶者に当たります。配偶者としての身分は婚姻によって生じ、婚姻の解消によって失われます。

婚姻成立日は婚姻届を役所に提出し受理された日となり、受理日から法的な効力が生じます。

婚姻の法的効力には、夫婦の氏(民法750条)や、同居、協力、扶助義務(民法752条)、婚姻費用の分担(民法760条)、日常の家事に関する債務の連帯責任(民法761条)、子の監護および教育をする権利と義務(民法820条)などがあります。

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