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15件のコメント

「研究費で雇用してた人間が有給休暇を消化、すると資金管理団体から「労働法ガン無視」の指摘を食らって……」のコメントページ

コメント
  • 1 名前:匿名 2025/09/06(土) ID:MTE1NTA2N

    研究費の支給又は補助の要件に関する規定や要綱を確認すべき案件なので、どちらが正当な主張をしているのかは分からない

  • 2 名前:匿名 2025/09/06(土) ID:MTA3MzA3M

    研究費と人件費の違いがわかってない?
    接待費と交通費も同じと思っているんじゃ?
    大丈夫?

  • 3 名前:匿名 2025/09/06(土) ID:MTI0OTY1N

    1ヶ月丸々休めるほど有給がつくんだな。

  • 4 名前:匿名 2025/09/06(土) ID:MTE4ODE3O

    研究費の使い方ってすごく厳密に決められてるようだけど
    細かい規則守るために割く時間も馬鹿にならないのでは

  • 5 名前:匿名 2025/09/06(土) ID:MTU0NjEwN

    研究費でどう雇用したかによる
    請負みたいな時間雇用なら管理団体の言う方が正論でコイツが研究者失格レベルのアホ
    正社員型の雇用なら管理団体が頭の病気

  • 6 名前:匿名 2025/09/06(土) ID:MTA3Mjc3N

    予算に有休分の人件費が入ってなかったんでしょうね。これは予算組んだ人が悪いんで、総務経理に文句言われても困ります( ´・ω・`)

  • 7 名前:匿名 2025/09/06(土) ID:MTA3Mzk1N

    そもそも研究費で人を雇うっておかしくない?

  • 8 名前:匿名 2025/09/06(土) ID:MTIzNTk3N

    これに関してはそもそも有給()とかって制度が欠陥だし間違ってんだよ。給与とは労働の対価で然りな訳でして。

  • 9 名前:匿名 2025/09/06(土) ID:MTIzNjQxN

    メーカーが他社から、製造装置などを受注するケースだと、最初に「技術工数〇時間、製造工数△時間」とリストアップした見積書を提示して、奏法が合意した後、受注する。
    つまり顧客から得る報酬は、その装置に関する作業に用いる為の費用なので、厳密に言えば他の用途や有給には使えない。
     
    ・・・と言っても、期限までに装置を納入出来さえすれば、別に余らせた所で何ら問題はない(逆に不足しても、原則として追加費用は貰えない)。
    その辺り、精査し始めたら面倒どころの騒ぎじゃないので。

  • 10 名前:匿名 2025/09/06(土) ID:MTQxOTM1M

    補助金はあくまでも補助なんだから福利厚生に流用しちゃダメでしょ。
    むしろ変換を求められる事案な気がする。

  • 11 名前:匿名 2025/09/06(土) ID:MTA3Mjc3M

    雇用が直接か間接かで意味が変わるな
    関節なら時間分だけ出すのは何の不思議もない(代わりに労基行きですわ時間あたりの金額は高い)
    直接なら
    ただどっちであっても…有給休暇は認められた権利であり給与体系の一部なんだわ
    間接であっても、その支払っている時間あたりの金額にそういった金額も含まれている

  • 12 名前:匿名 2025/09/06(土) ID:MTA3Mjc3M

    入力したと思った位置がズレていた…

  • 13 名前:匿名 2025/09/06(土) ID:MTY0NTk4M

    外部の人間がまるまる一月の有給を使えるの? よほど有給を使わせずにためていたって事?
    ちょっと嘘っぽい

  • 14 名前:匿名 2025/09/06(土) ID:MTIzNjQxN

    普通は、こんないちゃもんは通らない、というか、そんな精査自体成立しない。
    組織が他の組織から、対価を受け取って何らかの仕事をする場合、その対価は「収入」。そして研究員の人件費等は「経費」。
    そして収入と経費等の支出の差が利益になる訳だ。
     
    ここで仮にその仕事に関する研究員の工数を、例えば40時間と見積もって契約を交わしたとする。
    でも、実際にはその仕事は半分の20時間で終わったとする。
    なので、その研究員は浮いた20時間で有給を消化したとしても、そもそも発注者がそんな事、判るものか?
    そして、もし判った処で発注者に口を出す権利はない。
     
    何故なら研究員に支払われる給与(有給)は、組織にとっての経費であって、発注者が支払った対価ではないので。
    もしくは発注者には「工数40時間分の成果」を得る権利はあっても、実際に40時間働かせる権利は無い、と言っても良い。

  • 15 名前:匿名 2025/09/06(土) ID:MTA2OTkzM

    こんなんよくある話で、有給休暇分の給与は交付金で払うなんてざらやで?

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