かつては入るのが当たり前という暗黙の風潮があった「自治会」。加入者はいま減少傾向ですが、自治会と未加入者のトラブルが全国で多く確認されています。すんなり入るのが正解なのか、それとも入らない選択肢もあるのか。自治会と未加入者のトラブルの実態を取材しました。
先日、BSS山陰放送に、あるお便りが届きました。
「ごみ収集について、自治会入っていない人は出してはいけないという、理不尽な事を言い出して、数人で家まで押しかけ、今後市役所の担当者も引き連れて家に来ると、ある意味脅しをかけられています」
送ってくれたのは鳥取県米子市に住む女性です。
女性によると、1997年ごろに市内に家を建て、およそ10年間自治会に所属。子ども会の班長なども務めましたが、子どもが成人したのを機に退会しました。
自治会退会後も、これまで通りゴミを捨てるなど変わりない生活を送ってきましたが、去年10月と今年6月、女性の元に封書が届き、7月には自治会長らが女性宅を訪問してきたといいます。
「夕方家に来られて、これからはゴミステーションもできたので、自治会の管理下のもとなので、入ってない方は捨てないようにと言われました」(自治会を退会した女性)
実際に送られてきたという文書を見せてもらうと、新設されたゴミステーションは自治会が設置し管理するもので、会員以外は使用できないとの記載があります。合わせて、自治会加入の可否について問う文章も記載されていました。
「自治会加入は本来は任意のものだから、理由を言う必要はないと思います。私は以前自治会を経験していますが、色々なことでちょっと納得いかないので、自治会は辞めることにしましたと言いました」(自治会を退会した女性)
そもそも自治会の入退会自体は、法律上の義務はありません。ただ、自治会内のルールは自治会ごとで決められるため、対象の地区で暮らす住民は、そのルールに従うのが習いと言えます。
今回、どのような経緯で封書の配布や女性宅訪問をしたのでしょうか。自治会長にも話を聞きました。
「あまりにもゴミが散らばるということがありました。前日に出したりとかね。そういうことで、ネコ・イヌ・カラスが、以前のネットをかけただけの集積所をつついてしまったんです」(自治会長)
以前、この地区の収集所は県道沿いにあり、自治会員で管理をしてきました。しかし、分別や指定日などルールが守られていない状況が続いたほか、鳥獣の食べ荒らし被害も散発したため、米子市が管理する近くの緑地に、ネット式ではないゴミステーションを自治会費から捻出して新設することになりました。
「自治会に入っているときは(女性も)当番していたと思いますが、抜けられたあとは当番をしていません。『自治会に入ってない人が捨てることをこれまでは黙認していましたが、これまでのゴミ置き場はなくなって捨てれなくなるので、もう1度自治会に入り直しませんか?』とさせてもらって。でも『入りたくない』って。まあ、そこを強制するつもりはないので、その代わりに我々が設置して管理しているゴミステーションには捨てられないよと。他の自治会の皆さんからも、その特例の了承は得られないという話を差し上げた次第です」(自治会員の男性)
これまで「自治会に入っていないとゴミを捨てられない」という明確なルールはありませんでしたが、今回は経費も発生したため、利用法を見直すことになったというわけです。
では、自治会未加入者は、どのようにゴミを捨てれば良いのでしょうか。
実際こうしたトラブルは、頻繁に市に相談があるそうです。
「まずは自治会内でお話をいただき、場合によっては、市の担当者が両者の間に入ってトラブルの解消に努めています。仮にステーションの横などにゴミを出されても回収業者は回収はしないので、最終的にはクリーンセンターへの直接搬入か、市の許可業者に有料でゴミ収集に来てもらうなどの方法を未加入者には案内しています」(米子市クリーン推進課の担当者)<中略>
自治会に入ると、役員や班長業務が定期的に回ってくるほか、一般の会員も市の一斉清掃や出水期前の用水路清掃などに参加することになります。
そして、地域に設置している防犯灯の電気代なども自治会費で負担している部分があると言います。
また、地域のゴミ収集所の中には、自治会メンバーが私有地を無償で提供している場所も少なくありません。(以下ソース)
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https://news.yahoo.co.jp/articles/eeda96c8f5ebdbc928784c1db67397365360e30b
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