昨年4月、罪を犯した18、19歳を新たに「特定少年」と位置付け、起訴後の実名報道を可能とした改正少年法が施行されてから1日で1年が経過した。兵庫県内では、特定少年が起訴され、実名が公表された事件は0件だったことが分かった。
神戸家裁によると、昨年4月から今年1月末までの10カ月で、同家裁・支部が保護処分とせず刑事処分相当として検察官送致(逆送)した特定少年は59人(速報値)。うち、改正法によって原則逆送の対象となった罪が適用されたのは1人。逆送後に起訴された。<中略>
検察庁が起訴時に男の氏名を明らかにすれば、報道機関が実名報道の可否を判断するケースだったが、神戸地検は男の氏名を公表しなかった。地検は「事案の内容などを踏まえて判断した」とし、詳細な理由を明らかにしていない。<中略>
神戸地検は氏名公表を判断する基準は定めたものはないとするが、地検関係者は「少年の更生と社会的影響とのバランスを見極め、公表、非公表を判断しなければならないだろう」と話している。
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共同通信の調べでは、裁判員裁判対象の事件に限ると、検察は3月末時点で少なくとも28件32人を起訴し、25件28人の実名を公表した。匿名は3件4人で、公判では裁判所も氏名を伏せたケースがあった。
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https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202304/0016212605.shtml

