関西を拠点とする味噌会社のグループ企業が国(国税当局)から受けた約3億8500万円の課税処分の取り消しを求めた裁判の判決が3月23日、東京地裁(品田幸男裁判長)であった。
品田裁判長は「原告の請求はいずれも理由がない」と結論付け、請求を棄却した。原告側は「不当な判決」として控訴する予定だ。(ジャーナリスト・富岡悠希)
●原告は「松井味噌」のグループ企業
原告は、京都市にある「京醍醐味噌」。同社は、中国に5工場を構え、中国内で模造品が出るほどの高い知名度を誇る「松井味噌」(兵庫県明石市)のグループ企業だ。
松井味噌は3代目社長の松井健一さん(59)のもと、1990年代から中国・大連に進出。日本より大幅に安い大豆や米、塩などを使い味噌関連製品を作り成功させた。1980年代に約2億円だった年商は、2020年度には約80億円まで成長している。
積極経営を貫く松井さんは2010年代、国内で甘酒・塩糀ブームが起きた際、ベトナムで糀の醸造品を生産し、日本へ輸入するやり方を探った。
保有株を売って事業資金約20億円を確保したほか、ベトナムの工場建設地のメドも付けた。責任者には、加工食品のファブレス事業をグループの1社で成功させていた実弟を立てた。フェブレス事業とは、工場(Fab)を持たない(Less)=生産設備を持たない経営方式だ。
●「高額な役員報酬は妥当」と争った
松井さんはベトナム事業の成功を確信し、弟を専念させるため月2億5000万円の役員報酬を提示した。実際、2015年12月から4カ月で10億円を払った。松井さん自身も2015年10月からの1年間、月5000万円、年間6億円の役員報酬を得た。
国税当局は2018年、京醍醐味噌の税務調査を実施した。その結果、2013年~2016年の4年間、松井さんと弟に支払われた役員報酬21億5100万円のうち、約18億3956万円分を「不相当に高額」と指摘した。
法人税法は34条2項で、役員給与(退職金含む)のうち「不相当に高額な部分の金額」は損金に認めないとしている。当局からすると、「役員報酬=損金」が大幅に増えた結果、法人税が激しく減ることを避ける狙いがある。
松井さんらは裁判で、京醍醐味噌は国が課税処分に際して分類した卸売業でなくファブレス事業に該当すると主張。ベトナム事業を有望と判断し、高額な役員報酬を払ったことも妥当とし、国側と全面的に争った。
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