東京高裁は「すぐに戻って救護している」などとし逆転無罪を言い渡していました。
中学3年男子死亡事故 口臭防止剤を購入で飲酒隠蔽も…東京高裁「すぐに戻って救護、ひき逃げに当たらない」逆転無罪判決 東京高検が不服として上告
中学3年生の和田樹生さんが車にはねられ死亡しました。
運転していた男性について過失運転致死の罪などで2度裁判が行われましたが、和田さんの両親が救護義務違反「ひき逃げの罪」での起訴を求め4万筆の署名を集めて検察に提出。
検察もひき逃げの罪で起訴し、異例の3度目の裁判となりました。
争点となったのは男性が事故を起こした後、飲酒を隠そうと近くにコンビニに行き口臭防止剤を買って服用していたことです。
一審では「ひき逃げ」の罪に当たるとし、懲役6カ月を言い渡しました。
しかし、二審の東京高裁は「すぐに戻って救護している」などとし逆転無罪を言い渡していました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/a6888cb9acec16026aeeb92de69586dbc6b247dd
隠そうとしたのは飲酒運転で轢いたことからは逃げてないじゃん
>>2
車から離れてるからねぇ
高裁がクズ判決とか珍しいな
地裁なら分かるが
飲酒運転が無罪?
>>5
ひき逃げの部分だけ無罪で
飲酒運転と過失運転致死傷は執行猶予付きの有罪判決だったと思う
また地裁か!あれ?
相変わらず腐ってて草
これで危険運転じゃないの?
その口臭防止剤買う必要あったんか?
意味ないやろ
そのまま救護しときゃこんないざこざにならなかった
>>15
しかも酔いを誤魔化すために購入だろ
余計悪質だよなぁ
危険運転と過失致死はもう確定していて、ひき逃げがさらに上乗せするかどうかの裁判なんかな?
ひき逃げかどうかの裁判なのか
めっちゃ口臭くて口臭剤使わんと人工呼吸できへんかったんやろなぁ
こういう内容だから流れを理解しよう
・事故後の呼気検査でアルコールは0.1mg/Lしか検出されず酒気帯び運転の基準値未満
・飲酒を誤魔化そうとはしたが救護自体はしていた
・以上のことから検察は飲酒運転や轢き逃げは断念して過失運転致死だけで立件し執行猶予つきの有罪判決が確定済み
・執行猶予つき判決だったことを許せない遺族が新たに轢き逃げを立件するよう検察に何度も求め、検察が渋々立件
・その轢き逃げだけを争う裁判で高裁が無罪判決
>>34
要点サンクス
>>34
なるほど、ひき殺したこと自体はもう有罪になって裁判終わってんのね
当時諦めたひき逃げの罪状だけで新しく裁判して、それが当時の検察の読みどおり無罪になってしまったと
>>34
あー、死なせたことはもう関係なしにドライバーの行動がひき逃げにあたるか否かだけの裁判なのか
まぁ内容的に微妙なラインだし無罪でも変ではないな
>>34
なるほどサンクス
ヤフコメによると轢く→コンビニ行く→救護開始までは1分程度だったらしいけど、コンビニ行って買い物してる時点でおかしいよな
しかも口臭防止剤買って飲酒を誤魔化そうとしてるってことは、飲酒運転してる自覚があったってことだし
心証悪いわな
>>59
1分なら救護義務違反したとは言えないかもな
もちろん救護義務違反してないとも言えない
断定出来ないなら無罪になってしまうかなあ
これ地裁じゃなくて高裁が出した判決かよ
例えばこれが薬や包帯を買いに行ったらひき逃げにあたるのかという問題が起こる
いやコンビニに行った時点ですぐにの条件を満たしていないだろw
そんなこと言い出したら
ひいた後に怖くないって
1時間後に現場に戻って救護してもひき逃げではならなくなるw
救護にあたりコンビニが不要だったのだからひき逃げだよ
自宅がすぐそばだったから一度帰宅して牛乳飲んでシャワー浴びてから現場に戻って救護しました
これもオッケーか?
>>98
道路交通法(72条1項前段)には「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」
本当にそれをやった上で直ちに救助措置取ったと言える行動も取ったのなら微妙なラインかな
何気に「立ち去り」は条文に書かれて無いからそれ自体は要件にするのは厳しいと思う
立ち去って救護措置を直ちに取るのが常識的に考えて物理的に不可能ってだけでレアケで救護措置ができたって言い張れる状況なら無罪になっちゃうんじゃね?
>>105
車両の停止措置が直ちにであって救護は直ちにじゃないじゃん
>>110
ああ、そうやね
やっぱ有罪にするのは厳しいよなぁ
過失運転致死で執行猶予ってのが納得できんわ。