1:名無しさん

 



教職員による体罰は、学校教育法11条によって禁止されている。文部科学省は「体罰は、違法行為であるのみならず、児童生徒の心身に深刻な悪影響を与え、教員等及び学校への信頼を失墜させる行為である」として、次のような行為を例としてあげている。

・体育の授業中、危険な行為をした児童の背中を足で踏みつける
・授業態度について指導したが反抗的な言動をした複数の生徒らの頬を平手打ちする
・立ち歩きの多い生徒を叱ったが聞かず、席につかないため、頬をつねって席につかせる

・放課後に児童を教室に残留させ、児童がトイレに行きたいと訴えたが、一切、室外に出ることを許さない
・別室指導のため、給食の時間を含めて生徒を長く別室に留め置き、一切室外に出ることを許さない
・宿題を忘れた児童に対して、教室の後方で正座で授業を受けるよう言い、児童が苦痛を訴えたが、そのままの姿勢を保持させた

そのうえで、文科省は、都道府県・政令指定都市の教育委員会を通じて、体罰や不適切な指導で処分された教職員の数を把握している。

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