国がちゃんと、なぜ欧州と日本はパイロットを裁き、米国は裁かないのか、資料出してますね。大陸法国家(欧州及び日本)は、重大な事故などを引き起こす重過失は犯罪とみなされ、英米法国家では重過失は犯罪とみなされない(民事で裁かれる)。法律(大陸法、英米法)の根幹的な違いによるものと。以下引用
— kemofure (@kemohure) January 4, 2024
国立国会図書館より
— kemofure (@kemohure) January 4, 2024
「消費者庁 航空機事故 事故調査機関の在り方に関する海外調査結果に基づく論点ごとの概要 資料3-5
英米法系諸国、特に米国においては、過失を犯罪として扱う概念が希薄であり、そのため事故調査と刑事捜査が並存する事故の範囲が狭い」(続)
「大陸法系諸国(日本、欧州)においては、過失が犯罪として扱われるため、特に大きな被害をもたらす事故においては、事故調査と刑事捜査が並存(略)刑事捜査と事故調査の関係を考えるに際しては、国ごとの刑法実態法、刑事 手続法の違いに留意する必要がある」
— kemofure (@kemohure) January 4, 2024
英米法と大陸法の違いを留意すべきと思う
大陸法(欧州、日本)に基づく法治主義にきちんと従って、警察も航空機事故の捜査しているのに(ドイツも日本と同じく航空機事故に関して警察も捜査し、過失であっても刑事責任が発生する)、それを英米法の論理から非難して警察に圧力を掛けるのは、明らかにおかしな振る舞いで、問題だと思います。
— kemofure (@kemohure) January 4, 2024
本資料によると、重過失を犯罪とみなす大陸法国家(欧州、日本)と、重過失を犯罪とみなさない(民事の賠償責任等はある)英米法国家で、特に航空機事故に警察が強く関与する国家はドイツとスウェーデンと。日本の警察を非難している人達はドイツとスウェーデンは問題視していない訳で、二重規範ですよ
— kemofure (@kemohure) January 4, 2024
「(航空機事故に関して)大陸法系諸国のうち、ドイツやスウェーデンにおいては、警察や検察の捜査の優位性が顕著(略)関係者の供述も含めて事故調査の成果が刑事手続に利用」消費者庁 同資料
— kemofure (@kemohure) January 4, 2024
日本と同じ大陸法国家(警察が積極的に航空機事故を調査)の欧州を見ずに、日本の警察を批判はおかしいです
「(航空機事故における)刑事捜査・刑事裁判の役割が大きいドイツにおいては、他方で、一定範囲で刑事捜査資料を起訴前や不起訴の場合であっても広く事故調査に利用する」消費者庁 同資料
— kemofure (@kemohure) January 4, 2024
日本の法制度を考えると、日本が目指すべきはドイツと思う。警察に専門性を導入する為の予算を付けたりするべき
日本は欧州と同じく大陸法国家で、法治主義に基づく司法と市民の責任が社会の基盤となっている訳で、それを考えると、日本とは法の根幹が異なる英米法に寄り、航空機事故に関する警察の捜査をなくそうとするネット民の試みは非常に危険かと。日本もドイツのように警察の専門性を高める方向が望ましい
— kemofure (@kemohure) January 4, 2024
大陸法と英米法の齟齬がしばしば軋轢を呼ぶことはもっと一般に知られていいことですね。
— 日曜軍学座 (@gungakuza) January 4, 2024
これから日本は海と空で厄介な事をたくさん抱えなければならないのですから。
本邦の失火で隣に延焼なんかは「過失は過失」って扱いですよねえ。
— 憑かれた大学隠棲:再稼働リプレイスに一俵 (@lm700j) January 5, 2024
「やって良いことを明記(書いてることしか出来ない)」する大陸法と、「やってはいけないことを明記(書いてること以外何でも出来る)」する英米法の違いですね。それは気になってました。
— kazz (@kazzaki) January 5, 2024
こんなところで大陸法と英米法の違いが出てくるとは、、、
— ソエム (@YoshidaSoem) January 4, 2024
フランスもイタリアも大陸法ですが過去イタリアは警察主導でまともな事故調査が行えず批判されました。一方でフランスはBEAと国家憲兵隊は協力体制がしっかりしています。各々の職分を明確にし独立させることが大事なのであって、警察に専門性持たせればいいというのは極論に思います。
— Такаясу Канэко🌻🇺🇦🇯🇵 (@takayasu_kaneko) January 5, 2024