1:名無しさん


裁判資料によると、保護費の返還を命じられたのは大阪府茨木市に住む70代男性。保護費を受給しながら平成21年に競馬の決済口座を開設。25年4月から令和元年7月までの約6年間、インターネット上で馬券を購入し、的中のたびに払い戻しを受けていた。

生活保護法は、受給者が収入を得た場合、支給元の自治体に届け出なければならないと規定。男性は馬券が的中しても届け出ていなかった。だが元年7月、茨木市福祉事務所の担当者が男性宅を訪問した際に、室内から口座の通帳が見つかり、日本中央競馬会(JRA)側と男性側との間の約6年間に及ぶ出入金の実態が明らかになった。

男性がこの間に受給した保護費は813万4664円に上っており、市側は保護費の不正受給と認定。断固たる措置で対応した。口座記録から、男性はJRA側から計101回、総額327万4820円の払い戻しを受けていたことが判明。1回当たりの馬券購入代金を100円と推計した上で、的中馬券の購入代金を差し引いた326万4720円を徴収する決定をした。

327万円余りの払戻金を得たとはいえ、馬券購入に投じた総額は481万円余り。トータルでみると大幅なマイナスだ。男性側は「収支は赤字なので、届け出が必要な収入はない」と徴収決定の取り消しを訴えたが、地裁の判断は厳しかった。

判決理由で森鍵(もりかぎ)一裁判長は、トータルで勝ちが上回った場合に限って収入を届け出ればよいということであれば、たとえ現段階で勝ちが続いていても「トータルで負ける可能性があるから申告しなくて良い」という考え方が成立してしまうと判断。そもそも払戻金が馬券の購入代金を上回ることは極めてまれであり、男性側の主張を認めれば、生活保護受給者は収入を届け出ないまま、結果的に生活がさらに困窮する可能性が生じ、生活保護法の目的に反するとも指摘した。

 

2:名無しさん
6:名無しさん


生活保護ってみんなこんななんだろ?

 

9:名無しさん


娯楽がどうたらってのは通用しないんか

 

265:名無しさん

>>9
度が過ぎてるからやられたんやろ

498:名無しさん

>>9
そもそも所得であることには変わりない

539:名無しさん

>>9
生活保護は健康で文化的に生活していく為に必要な最低限度の保護
ギャンブルは必要最低限ではない

23:名無しさん


ネットで買えばそういうリスクがあるのは分かっていたでしょ。
考えが甘かっただけ。

 

25:名無しさん


トータルマイナスでもだめなんだ
ウインズに買いに行ってればバレなかったのにな

 

38:名無しさん


>だが元年7月、茨木市福祉事務所の担当者が男性宅を訪問した際に、室内から口座の通帳が見つかり、

これどういうこと?通帳が無造作に落ちてたの?

 

279:名無しさん

>>38
通帳を見せてくれと言ったら届け出の無いのが混じってただけだろ

47:名無しさん


競馬やめて10年たつ
ボートのほうがたのしー

 

51:名無しさん


「競馬の馬券の払戻金に係る課税について」
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm

>具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた
>独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が
>的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、
>偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで
>馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら
>多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、
>これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を
>超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、
>雑所得に該当すると考えます。

最高裁で負けた裁判例だけが特殊な例外なんだ!あれ以外はダメだ!
と全力で主張してるな、国税庁

 

52:名無しさん


>>1
481万以上使ったの分かったから1万100円使った計算にしてしまうことで326万の収入にしておくね^^
ってことか。いくらなんでも無謀な計算で裁判ひっくり返るだろ…

 

178:名無しさん


>>1
そもそも収入月1.5マソ位は認められるはずなんで、1.5*12*6=108マソは控除されないといけないはず
なんか嘘松くせー

 

208:名無しさん


1回100円購入はまず有り得ないだろ?
大体返す方法がないじゃんw

 

220:名無しさん


お金が減ったのに、収入があったので減らします。
はさすがに意味がわからん

 

253:名無しさん


支払い命令が出ても支払う能力がないから生活保護受けてんだろ。裁判官はアホか

 

266:名無しさん


まあ白黒つけようとすると難しいとこだな
収入か?といえば間違いなく現金収入だし、
馬券は経費か?というと業務でやってるわけじゃないし

法令通りに四角四面に動くのが仕事のお役所としては、面倒になりそうなことはせんでいてくれ、といったとこだろ

 

278:名無しさん


何が一番滅茶苦茶かと言えば
ネットで馬券を購入してるからJRAとのやり取り履歴から収入327万としてるのに
なぜかその履歴無視して馬券購入は一回100万としてる部分

 

294:名無しさん


判決出たところで金持ってない爺からどうやって取り立てるのよ?