1:名無しさん




陸上自衛隊は、国内における地震・風水害・火山噴火・雪害などの自然災害や火災・海難・航空機事故などの際の救助、山などでの遭難者救出などの「災害派遣」に携わり、国民の生命や財産の保護に寄与しています。

自衛隊は、天災地変その他災害に対して人命または財産の保護のため必要があると認められる場合は、都道府県知事等の要請(ただし、特に緊急を要する場合は、要請を待たずに)に基づき、防衛大臣またはその指定する者の命令により派遣され、捜索・救助、水防、医療、防疫、給水、人員や物資の輸送など、様々な災害派遣活動を行います。また、自然災害の他、航空機や船舶の事故等の救援、医療施設に恵まれない離島などでは救急患者の輸送などにも当たっています。

https://www.mod.go.jp/gsdf/about/dro/

自衛隊への災害派遣要請の考え方

 自衛隊法の趣旨を踏まえ、「公共性」、「緊急性」、「非代替性」の3要件すべてを満たす事案について、同法に基づき災害派遣を要請することを原則としています。

○ 公共性
 公共の秩序を維持するため、人命等を社会的に保護しなければならない必要性があること。

○ 緊急性
 天災地変等、突発的な事案で、差し迫った必要性があること。

○ 非代替性
 関係行政機関等(消防や警察を含む自治体や国、民間等)の対応能力を超え、自衛隊以外に適切な手段がないこと。 

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/ktk/zieitaisaigaihakennzisseki.html