1:名無しさん




破産債権には大きく4つの種類があり、それぞれ配当を受ける優先順位に差があります。

まず「優先的破産債権」は、他の債権に先んじて配当を受ける権利を持つ債権です。これは破産手続きの中でも特に保護されるべきとされる債権で、例えば従業員の未払賃金などが該当します。

次に「一般の破産債権」は、特別な扱いを受けない標準的な債権で、破産債権の中では最も多くを占めます。これには銀行などからの借入金や未払いの代金など、日常的な取引に基づく債権が含まれます。

その次に位置するのが「劣後的破産債権」で、これは優先的破産債権や一般の破産債権への配当が済んだ後に、余剰があれば配当を受けられる債権です。配当の可能性は低くなります。

最後に「約定劣後破産債権」は、契約などで配当の優先順位がさらに下に定められている債権で、実際に配当を受けられることはほとんどありません。

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