1:名無しさん




消費者保護ルールが適用されます

光回線などの電気通信サービスについては電話勧誘販売や訪問販売であっても、特定商取引法に定めるクーリング・オフが適用されません。
光回線などの電気通信サービス契約は、電気通信事業法で定められた消費者保護ルールが適用されることになります。

令和4年2月22日に電気通信事業法施行規則が改正され、消費者保護ルールが見直されました。新しいルールは令和4年7月1から施行されました。

初期契約解除制度

初期契約解除制度とは、契約書面受領日などから8日が経過するまでの間は、契約解除を行う旨のはがきなどの書面を発することにより、利用者の都合のみで契約を解除することができます。

https://www.city.gotsu.lg.jp/soshiki/4/12322.html