同性婚否定は「違憲状態」 2例目、重大な不利益指摘―賠償請求は棄却・福岡地裁
上田裁判長はまず、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立する」と定めた憲法24条1項について「男女の婚姻を想定しており、同性婚を含むものではないと解するのが相当だ」と指摘した。
その上で、婚姻や家族に関する立法に関し、「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」とする24条2項に違反するか検討。「同性カップルは婚姻制度を利用することにより得られる利益を一切享受できず法的に家族と承認されないという重大な不利益を被っている」とし、「こうした利益を一切認めない規定は個人の尊厳に立脚すべきものとする24条2項に違反する状態にある」と判断した。
一方、同性婚などに対する法的保護に肯定的な意見が多くなったのは比較的最近であると言及。「立法府による今後の検討や対応に委ねることが必ずしも不合理とは言えない」と述べ、24条2項に違反するとまでは認められないと結論付けた。法の下の平等を定めた14条についても、区別的な取り扱いには合理的な根拠が存在すると述べ、違反しないとした。
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