1:名無しさん


同性婚否定は「違憲状態」 2例目、重大な不利益指摘―賠償請求は棄却・福岡地裁

 上田裁判長はまず、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立する」と定めた憲法24条1項について「男女の婚姻を想定しており、同性婚を含むものではないと解するのが相当だ」と指摘した。

 その上で、婚姻や家族に関する立法に関し、「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」とする24条2項に違反するか検討。「同性カップルは婚姻制度を利用することにより得られる利益を一切享受できず法的に家族と承認されないという重大な不利益を被っている」とし、「こうした利益を一切認めない規定は個人の尊厳に立脚すべきものとする24条2項に違反する状態にある」と判断した。

 一方、同性婚などに対する法的保護に肯定的な意見が多くなったのは比較的最近であると言及。「立法府による今後の検討や対応に委ねることが必ずしも不合理とは言えない」と述べ、24条2項に違反するとまでは認められないと結論付けた。法の下の平等を定めた14条についても、区別的な取り扱いには合理的な根拠が存在すると述べ、違反しないとした。

https://www.jiji.com/jc/article?k=2023060800119&g=soc

 

2:名無しさん


時間がもったいない

 

3:名無しさん


この手の裁判幾つやってるんだよ
対して変わらん事ばっかり言われてるぞ

 

5:名無しさん


何で改憲を訴えないんかね

 

7:名無しさん


憲法改正で国民が決めればいいよ

 

10:名無しさん


これらの裁判のどれかが最高裁まで上がっていって、最高裁が違憲判決出すと、国は同性婚整備する義務が課せられる。
いわゆる違憲立法審査権が発動される。

 

13:名無しさん


憲法が時代に追いついてないんだよ

 

17:名無しさん


憲法変えなきゃ行けないね🤗

 

21:名無しさん


分かりやすくするため改憲しなさいよとレフティーが働きかけりゃいいのに
改憲イコール9条書き換えと思考直結してるせいで自縄自縛になってる

 

45:名無しさん


>>1
24条2項にも「両性の本質的・・・」と明記されているでしょうに

両性(both sexes)なんですから
男性と女性、婚姻関係は「両性」の合意のみで取り結ばれるものですよ


まあ、地裁判決はヘンテコなの出ますよね
この判決出した裁判官の皆さんは出世に響きそうw

 

158:名無しさん


憲法云々は最高裁で判断するしかないからな
これまた最高裁判事にはプレッシャーかかりますよー

 

191:名無しさん


「両性」の同意に基づいてっていう一文
いくら同性婚を禁じる項目ではないって言っても時代に即してないのは誰もが認めるだろう
なら安易な手段でなく改憲すべきだ
手続きは用意されている

 

455:名無しさん


同性婚を想定して法律を作ってないんだから、司法の場で争ってもこの様な答えしか返ってこんよねw

 

460:名無しさん


結局認められたいなら憲法改正しろやってことだな

 

521:名無しさん


24条の条文を言い換えれば
「婚姻の必要条件:両性の合意」
こういうこと
どこをどう捏ねくり回したら
「両性の合意が十分条件の婚姻制度を作れ」
と読み取れるんだよw
実際そんな婚姻制度は存在してないから、そういう制度を作ってない違憲状態がずっと続いてるって事か?w

 

818:名無しさん


誰がどう見ても両性って書いてあるんやが