神戸市の住宅街に住む夫妻がこう主張し、地元自治会に慰謝料とごみ捨て場を利用する権利の確認を求める訴訟を起こした。行き過ぎた「制裁」か、それとも掃除当番の負担を免れた「ただ乗り」を防ぐ正当な判断か。最高裁にまで舞台が移った訴訟が浮き彫りにしたのは、地域の共助を前提とする行政サービスの制度疲労だった。 出禁で「ごみ屋敷」に
閑静な住宅街で、この問題の端緒となったのは平成31年2月。それまで都市再生機構(UR)がごみ捨て場を所有し誰でも利用可能としていたが、所有権を自治会に譲渡した。
これを受け、自治会は総会を開いてごみ捨て場に関するルールを決めた。自治会の役員や掃除当番を負担する住民の年会費は3600円▽掃除当番などを担わない住民は「準自治会員」として年会費1万円▽会費を払わない非自治会員は利用禁止-との内容だ。
原告の夫妻は約20年前からこの住宅街に住んでいるが、数年前に自治会から離脱していた。役員がルールを伝えて入会を求めたが拒否。ごみ捨て場を使えないため、ごみ収集車が到着したタイミングで直接作業員に手渡すか、親族に廃棄を頼むしかなくなった。その結果、夫妻宅は「ごみ屋敷」と化した。
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