精神疾患がある50代の女性が長崎市の免職処分を巡る訴訟に勝訴し免職が取り消されたにもかかわらず、訴訟のために女性が成年後見制度の保佐人を付けていたことを理由に市が失職させていたことが判明した。市は、後見人や保佐人を付ければ失職するとした地方公務員法の欠格条項を適用したが、女性側は欠格条項は憲法違反として、市と国を相手に地位確認や国家賠償を求める訴訟を長崎地裁に起こした。
認知症や知的障害、精神障害がある人たちが成年後見制度を利用して後見人や保佐人を付ければ失職するとした欠格条項は、多くの法律に存在した。人権侵害との批判が強まり、国は2019年に地方公務員法などから欠格条項を一括削除した。市は条項が削除される前にさかのぼって女性を失職させており、女性側は、条項は職業選択の自由や法の下の平等に違反すると主張。国会が長期にわたって欠格条項の削除を怠ったとして国に110万円の損害賠償を求めている。
提訴は5月19日付。訴状などによると、女性は1987年に市に採用され、92年ごろ統合失調症を発症した。2015年12月ごろから症状が悪化。担当する事務は問題なくこなしたが、1人でにやにやするなどの奇異な行動をするようになった。16年3月、上司立ち会いの下で退職願を提出し、依願免職となった。
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