1:名無しさん
ぼったくり居酒屋「お会計20万です」
— ナマポずんだもん (@namapomon) December 20, 2023
ぼく「警察呼んでいいのだ?」
ぼったくり居酒屋「民事不介入だからいいよ?w」
警察「民事不介入なんで……」
ぼく「じゃあ民事だから踏み倒すのだ。生活保護費は差し押さえられないのだ」
今月これで飯食ってるのだ……
無敵の人ってこういう方面もできるんだ…すごい…
— 割田うめ子🧠🧲🧠🧲🧠🧲🧠🧲🧠🧲 (@UmeBC) December 20, 2023
毒をもって毒を制すのすき
— ガナヒビ (@ganahibi11201) December 20, 2023
通常無銭飲食は詐欺罪で刑事なんだけど、ぼったくりだと「公序良俗に反するのでその請求は無効である」と主張できる(暴利行為といいます)。
— 契約法務あべ行政書士事務所 (@mizukiabe_houmu) December 20, 2023
相手が民事不介入wと余裕ぶっこいてるのをいいことに警察呼んで、その場で民事扱いにさせれば詐欺罪としての対応はできなくなる、という手口。
頭いいなぁ https://t.co/2FYuDSB1Ap
なお、実際にやろうとすると毎回新しいぼったくり店を開拓する必要がある上に一度でも妥当な額で請求されたら詰む模様
— 契約法務あべ行政書士事務所 (@mizukiabe_houmu) December 20, 2023
仮にぼったくり店が無銭飲食(詐欺罪)として警察を呼んだ場合はどうなるのでしょ?
— せっき時代 (@sekki_jidai) December 20, 2023
1.暴利行為なので検挙せず
2.暴利行為だと主張(適正価格なら払う意思)すれば検挙せず
(主張しないと検挙?)
3.まさかの詐欺罪で検挙
4.そもそも ぼったくり店は無銭飲食で警察は呼ぶことは絶対にしない
5.その他
2が近そうです。
— 契約法務あべ行政書士事務所 (@mizukiabe_houmu) December 21, 2023
1は警察が独自に民法を適用する判断をするわけがないのでなし
3は事前の価格提示とか客側が適正価格の範囲ですら払えない等の客観的状況次第で可能性あり
4ぼったくり自体は民事不介入なのでガンガン呼ぶと思われるのでなし
5警察を呼ばずに実力行使に来る可能性もある
とりあえず、真面目に生きていこうと思いました。
— めんたいつよし (@mentaitsuyoshi) December 20, 2023