1:名無しさん


子のいない夫婦…「全遺産を妻へ」で弟妹騒然!遺言書に異議をとなえる方法は?【税理士が解説】
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20220527-00042811-gonline-bus_all

遺言書の内容に納得がいかないとき、なんとかして異議をとなえることはできないのでしょうか。岡野雄志税理士事務所の岡野雄志税理士が、子どもがいない「おふたりさま夫婦」の相続において起こりえる、配偶者と兄弟姉妹の間のトラブルについて解説します。<中略>

「身の回りの世話」をしてくれた妻に、夫として「将来の生活費の心配」はさせたくない。そういう思いから、お互いを支え合ってきた大人の夫婦として、自分の遺産をすべて配偶者に渡したいと考えるのは、自然な心情と言えるかもしれません。

ところで、配偶者は常に相続人となることが民法で定められています。そのほかの相続順位としては、第1順位が子およびその代襲相続人(孫など)、第2順位が直系尊属(父母や祖父母など)です。シニア婚でお子さんがなく、両親がすでに他界している場合、第3順位の兄弟姉妹およびその代襲相続人(甥や姪など)が相続人となります。

では、こういった「おふたりさま相続」の場合、被相続人(財産を遺して亡くなった方)が「配偶者に全財産を相続させる」という遺言書を作成していたら……。その遺言内容は、法律的に成立するのでしょうか。

■兄弟姉妹は法定相続人になれるが遺留分は認められない

相続人が配偶者、弟1名、妹1名として、民法で示されている「法定相続分」に従って、相続財産を配分すると考えてみましょう。相続割合は以下のようになります。

配偶者:3/4
弟と妹:各1/8(残り1/4を1/2ずつ)

そして、配偶者以外の相続人が、「全財産を配偶者へ」という遺言内容に納得しないとしましょう。第1順位の子や孫、第2順位の父母や祖父母なら、法定相続人に最低限保障される遺産取得分「遺留分」を主張し、家庭裁判所を通して「遺留分侵害額請求」ができます。

ところが、第3順位の兄弟姉妹にはその権利がありません。民法第9章「遺留分」に関する第1042条(遺留分の帰属及びその割合)には、以下の文言があります。

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

なぜ、兄弟姉妹には「遺留分」が認められていないのでしょうか。民法第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)の、一の文言に注目してみましょう。

次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹

つまり、親族の相続権は被相続人と「近い者」が優先され、兄弟姉妹は両親や祖父母、子や孫といった直系の親族よりも遠い関係だからということになります。

また、民法第752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。経済的にもお互いに暮らしを支え合う最も近い関係であることから、常に配偶者は相続人として優先権が与えられているのです。

そういう意味では、相続財産をすべて配偶者に渡したい「おふたりさま相続」の場合、「配偶者に全財産を相続させる」と遺言書に残すことは非常に有効と言えます。民法第908条にも以下のような(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)が定められています。

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

では、兄弟姉妹がどうしても遺言内容に不満な場合、異議をとなえる方法はないのでしょうか。

 

2:名無しさん


不満て。
クソみたいな兄弟やな

 

225:名無しさん

>>2
というより、いくら良い兄弟でも、金を目にしたら豹変するかもしれんから、遺言書は公正証書で作っとけってことかな

177:名無しさん

>>2
例えば代々続く名家で子供がいないから妻が全財産を相続
その妻が死ぬ時に自分の甥に相続させるってなったら
夫のきょうだいからしてみたら赤の他人が自分の生まれ育った家にいるって事で故郷を無くす気持ちになる

7:名無しさん


いやいや、弟妹は黙ってろよ

 

9:名無しさん


これは法改正しないとな
時代に合わない

 

10:名無しさん


弟妹騒然って頭大丈夫か?
兄貴の遺産アテにするやつがどこにいるんだよwww

 

11:名無しさん


ねーだろ
基本、妻も子供も居ない場合だ
兄弟に話が回るのは

 

28:名無しさん

>>11
法律では子がいないと兄弟にも相続分あるよ

153:名無しさん

>>11
妻のみ子なしの場合、遺言書なければ兄弟にもまわるぞ

15:名無しさん


そりゃ、妻でしょ!

普段何にもしてない兄弟なんて、なんで受け取る必要があるんだって話ですよ!!!

 

16:名無しさん


こんな弟妹だから敢えて遺言に残した

 

155:名無しさん

>>16
そういうことやね

20:名無しさん


法定相続分だけで十分だろ欲深い奴らだな

 

24:名無しさん


え?
俺1人っ子だけど相続不動産全て
妻の名義にするよw

 

33:名無しさん


子供おったら全部妻と子供にいくけど、子供いなかったら兄弟にもいくってことか・・・!?

 

35:名無しさん

>>33
そう
だから遺言書が必要

38:名無しさん


現金ほとんどなくて家しかなかったら妻は家売らないとダメったことなのかよw

 

34:名無しさん


遺留分を請求する権利はあるので

 

175:名無しさん

>>34
兄弟姉妹は法定相続人になれるが遺留分は認められない

62:名無しさん


天涯孤独でもない限り遺産の独り占めはできないのが日本の法律です

 

73:名無しさん


映画「疑惑」でも親族一同が後妻の桃井かおりに一銭も渡らないように仲谷昇に対して全財産を倅へ譲渡させてたな

 

81:名無しさん


兄弟への相続は、法的に遺留分がないから、遺言書の有無に気をつけろってことだわね。
妻子がいない場合、特定の兄弟に100%相続したければ、自筆証書遺言を自分で作成して、法務局に預かってもらえってことかな

 

90:名無しさん

>>81
法務局は内容チェックしてくれないから
専門家にチェックしてもらうか、はじめから公正証書にしたほうがいいよ
本気なら

107:名無しさん


先ずもって、兄弟の財産当てにするとかどうにかしてる

 

109:名無しさん


妻で当たり前やん疑問に思う思うところある?

 

118:名無しさん


きょうだいの資産なんか欲しいかね
百歩譲って先祖代々の土地とか経営権になってくると、多少揉めるだろうけど

 

127:名無しさん

>>118
長男なら親の財産もあるからなあ

143:名無しさん

>>127
ほんとそれ

152:名無しさん

>>143
長男教の親は長男に沢山相続させるからな
そして介護は弟や妹がやっていたりするのあるある

124:名無しさん


最後にボケて、とち狂った結果
無茶苦茶な相続になりそうな時に

「異議申し立て」 すればm面倒見て苦労した親族は
それ相応と裁判所が認めた ← ここで、単なる おこぼれ頂戴は弾かれる
法定分までは、なんとか確保できる

 

157:名無しさん


こういうのって
兄弟は要らないっていうけど
その配偶者が取っとけって口出して揉めるケース多いよな

 

187:名無しさん


親の遺産を全額長男が相続してたなら異議唱える気持ちも分かる

 

217:名無しさん

>>187
長男が相続するときに異議を唱えようや…遅いよ…

196:名無しさん


遺言を下手な知識で書くと逆にこじれてしまう事が多いから、ちゃんとした専門家に相談したほうがいい
相続に長けた税理士事務所か銀行を使うべき