1:名無しさん


えーと。軽い気持ちのいたずらだと思うんですが。
他人の個人情報で代引注文し、受取拒否や、受け取ったあとに実際には注文した覚えがなく返金処理を求められるケースが複数確認されました。
これは発送費等の損害・業務妨害に当たりますので警察へ被害届提出のうえ、加害者を特定し刑事・民事の両面で法的措置を取ります。

 



・類似例

東京都新宿区の区議、伊藤陽平氏が自身のブログで、嫌がらせ被害に遭ったことを明らかにした。伊藤氏によれば、5月11日深夜1時ごろ、自宅のインターホンが鳴り、確認すると注文した覚えのない中華料理が届けられていたという。

店に問い合わせたところ、届け先の住所は間違いなく伊藤氏の自宅であり、悪質ないたずらである可能性が高いことが判明した。こうした被害は今回が初めてではなく、過去には頼んでいない宅配ピザが届いたこともあったと振り返る。

法律の専門家によると、刑法233条は「偽計を用いて人の業務を妨害した場合」に偽計業務妨害罪が成立すると定めている。今回のケースでは、伊藤氏になりすまして料理を注文した人物が存在することから、「偽計」に該当すると判断できる。また、店側は調理や配達に労力を費やした結果、他の業務に支障をきたすおそれがあり、偽計業務妨害罪が成立する可能性があるとみられている。

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