1:名無しさん




往診料(720点)は、患者の求めに応じて不定期に、訪問計画によらず診療のために患家へ赴いた場合に算定する。再診料には時間外・休日などの加算が可能であり、診療時間が1時間を超える場合には、30分またはその端数ごとに100点を加算できる。

また、心筋梗塞や敗血症など急を要する疾患に対して往診を行った場合は、時間帯に応じた加算(表2参照)があり、在宅療養支援診療所ではさらに一定の加算が認められている。

一方、「在宅患者訪問診療料」は訪問計画に基づく診療を対象とし、原則として週3回を限度に算定する。ただし、末期悪性腫瘍患者や一部の難病患者、人工呼吸器を装用する患者についてはこの限りではない。さらに、急性増悪や終末期などで一時的に頻回な訪問診療が必要な場合は、計画を定めたうえで、1か月に1回・14日間を限度として算定可能である。

2010年度からは、一般住宅に住む在宅患者の場合、「同一建物居住者以外(830点)」が算定対象となった。同一世帯内で複数患者を診察する場合は、2人目以降については再診料および外来管理加算(要件を満たす場合)で算定する。

https://www.tokyo.med.or.jp/docs/appendix/009_chapter4_p129-161.pdf