1:名無しさん




人里離れた山林や廃道で、長年放置され朽ち果てたクルマを見かけることがあります。たとえば、千葉県君津市にある三島隧道では、苔や泥に覆われたトヨタ「ランドクルーザー・シグナス」が発見され、話題となりました。

このクルマは盗難車である可能性が指摘されており、何者かによって不法に投棄されたとみられています。それでは、このように放置されたクルマは、最終的にどのように処理されるのでしょうか。

まず、クルマが放置されていたのが公有地(山林、道路など)であった場合、処理の責任は各自治体にあります。自治体はまず、ナンバープレートや車体番号などを手がかりに、クルマの所有者や使用者を特定しようとします。

所有者が見つかれば撤去を要請しますが、応じない場合や、所有者が不明・死亡している場合は、自治体が「措置命令」を発して強制撤去を行うことになります。この際の撤去費用は、公益財団法人「自動車リサイクル促進センター」により補助されることもあります。

なお、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」第16条では、「みだりに廃棄物を捨ててはならない」と明記されており、不法投棄を行った者には5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、またはその両方が科されます。

さらに、会社や法人が関与していた場合は、法人に対して最大3億円以下の罰金が科せられる可能性もあります。

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