1:名無しさん




道路交通法の第65条第3項には「何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない」と定められています。つまり、運転して帰るお客様に酒類を提供すると、飲食店も責任を問われる可能性が高いのです。

運転手が酒酔いの場合、飲食店には「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」、酒気帯び運転の場合は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。法的に罰則を受けるだけでも深刻ですが、飲酒運転に関与した店舗というイメージが定着してしまうと、社会的信用を失い来客数が激減することにもなりかねません。飲酒運転を幇助することにならないよう、お客様の飲酒運転を未然に防ぐ対策を万全にしておくことが大切です。

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