ああ、NHKなのに報道が不正確(T . T)…→ 離婚後の「共同親権」導入を 法制審部会が要綱案の素案 | NHK https://t.co/nnANMLe7BF
— 柴山昌彦 (@shiba_masa) December 19, 2023
離婚後の子どもの養育について検討している法制審議会の部会は、見直しに向けた要綱案の素案を示しました。離婚後も父と母双方に子どもの親権を認める「共同親権」を導入するなどとしています。
現在の制度は、離婚後、どちらか一方が親権を持つ「単独親権」となっていますが、社会情勢の変化に対応できていないとして法制審議会の家族法制部会は見直しの議論を行い、19日要綱案の素案を示しました。
それによりますと、父母は婚姻関係の有無にかかわらず子どもへの責務を果たさなければならないと定めるとともに、離婚後も父と母双方に子どもの親権を認める「共同親権」を導入するとしています。
そして父母の協議によって共同親権か単独親権かを決め、合意できない場合は、家庭裁判所が親子の関係などを考慮して親権者を指定します。
全文はこちら
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231219/k10014292901000.html
遅くなりましたが昨日の法務部会の報告などを。まずNHK報道の最大の問題は、父母の協議が調わない場合「裁判所が親権者を定める」としていること。これでは選択的共同親権であり、共同親権は骨抜きと捉えられかねない。あくまで裁判所が単独親権とするのは例外的場合、すなわち子の利益を害する場合。
— 柴山昌彦 (@shiba_masa) December 20, 2023
法務部会では、要綱案で例外的単独親権となる「父母の一方が他の一方から心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれ」とは何かと異論。法務省は過去の一時点の事象ではなく、総合的な判断を客観的に行うと答弁。親権者が監護権行使を妨げてはならない旨の記載についても意見が。(続)
— 柴山昌彦 (@shiba_masa) December 20, 2023
(承前)法務省はこれまで居所指定権濫用などで監護権者が別居親の親権行使を妨げることはならないとしてきたが、その旨の記載が落ちていると指摘あり。これについては第1の規律で「父母が互いの権利行使・義務履行に関し・・・協力しなければならない」と明文を設けると答弁。(続)
— 柴山昌彦 (@shiba_masa) December 20, 2023
(承前)当該協力義務に反する急迫事情がないにもかかわらず無断で子を連れ去り音信不通となるなどは、親権者指定や親権停止等の裁判の際に不利益に考慮されることになる。子の引渡命令については民事執行法上、執行官による直接強制及び金銭支払で促す間接強制が紹介された。更なる実効性要求。(続)
— 柴山昌彦 (@shiba_masa) December 21, 2023
(承前)共同養育計画作成や離婚後養育講座については、雛形や受講有無の記載を離婚届と共に提出するよう促すべきと要請する意見あり。
— 柴山昌彦 (@shiba_masa) December 21, 2023
他方、単独親権・単独監護を原則とせよとする意見も。
法定養育費については、差押命令発令の際(一般の差押と異なり)債務者審尋できると。(続)
(承前)今回も出席した最高裁事務局に対し、定員・体制の拡充や最新の国際情勢を踏まえた研修充実の要望続出。裁判所からは社会状況の変化も考慮し、先例のみならず海外の運用も踏まえた研修に努めること、質・数を伴う体制充実を目指す旨答弁があった。(了)
— 柴山昌彦 (@shiba_masa) December 21, 2023
柴山さんが進めてくれた未成年者略取誘拐罪が検察により、起訴されるようになるのならば、他の罰則は要らないと考えます。
— 僚葉 (@pz4BtOEqDRVUKTB) December 21, 2023
起訴により、相手に前科がつくのならば、それが一番の罰則になります。
ハーグ条約と子供の権利条約を蔑ろにしないようにお願いします。#原則共同親権#原則共同監護
無断で子どもを連れ去りの言葉が法務部会の穴だと思います。子どもを連れ去っても弁護士を立て調停をすれば実子誘拐の免罪符に聞こえます。実子誘拐が犯罪かつ人権侵害であることを、警察、法務局、家庭庁がポスター等で啓発活動をすることが先決では
— dpss (@dpss40796525) December 21, 2023