1:名無しさん


まず、民事責任についてです。

運転していた女児には不法行為責任の成立が問題となりますが、未成年者の場合、責任能力を具備していない場合、不法行為責任を問えないと規定されています(民法712条)。

一般的に責任能力が認められる年齢は小学校を卒業した「13歳程度」といわれており、本件の女児はまだ11歳ですから責任能力なしと判断される可能性が高いです。

なお、未成年者の責任が否定された場合に未成者を監督する監督義務者(親権者)が代わりに責任を問われる場合もあります(民法714条)。

今回のケースでは、親権者の立場からは事故の予見が可能だったとはいえないと思われますので、監督義務者の責任も否定される可能性があると思います。<中略>

●今後の捜査は「過失の有無」が焦点に
-刑事責任として罪に問われることはあるのでしょうか。

運転していた女児については、11歳であることから「刑事未成年者」として犯罪は成立しません(刑法41条)。14歳未満の者は一律に刑事責任能力がないとされているからです。

全文はこちら
https://www.bengo4.com/c_18/n_15062/

 

6:名無しさん

少女は責任ないだろ


18:名無しさん

子どもに明らかなルール違反がなければ
100%業者の責任だろ


20:名無しさん

これ主催者側が悪いだろう
暴走しても人にぶつからないコース作るのが当たり前


27:名無しさん

女の子には責任ないでしょ
すべて主催者側の責任だよ


58:名無しさん

速度で言っても少女の方が激突で怪我や死んでた可能性だってあるからな
事業者の責任は重い


70:名無しさん

コースバリアも並ばせ方もおかしいし完全に主催者の責任


775:名無しさん

少女無罪。
親無罪。
ゴーカート事業者は賠償、廃業なんでもござれ


901:名無しさん

女の子は11歳で死亡事故を起こしたという事実を生涯背負っていくだけでもう十分だろ


804:名無しさん

自動車事故みたいに取り扱ってるからおかしな話になるんだよ最初のニュースの報じ方からして
これアトラクション提供したエンタメ提供者の全責任だからな
テーマパークのアトラクションで事故起こしたらそりゃその機械に乗ってた人の責任じゃない


915:名無しさん

イベントの動画見たけど、足を伸ばしてぎりぎり届くような小さな女の子とか乗せてたじゃん
危なすぎでしょ


916:名無しさん

違うゴーカートの会場でやったら起きてなかった事故だよね


923:名無しさん

>>916
危険性もすべてアトラクション提供者が知ってる話
アトラクション設置レベルの義務違反

928:名無しさん

少女の親も主催者を訴えろよ
とんでもないトラウマ植え付けやがって


931:名無しさん

こんなのどう見ても事業者の責任に決まってるやろ!