1:名無しさん


2021年に大阪府摂津市で、交際相手の3歳の息子にシャワーで熱湯を浴びせ続け死亡させた男の裁判。7月14日に大阪地裁は、殺人罪ではなく傷害致死罪を適用し、懲役10年の判決を言い渡しましたが、期限の7月28日までに検察側は控訴しませんでした。

判決によりますと、大阪府羽曳野市の無職・松原拓海被告(25)は2021年8月、大阪府摂津市の交際相手の自宅で、交際相手の長男・新村桜利斗ちゃんの全身にシャワーで高温の湯を浴びせ続け死亡させました。

松原被告を殺人罪で起訴した検察は「桜利斗ちゃんが死ぬ危険性があるとわかりながら、それを受け入れ犯行に及んだのであり、殺意があった」と主張。懲役18年を求刑しました。

しかし大阪地裁は、松原被告が意図的に熱湯を浴びせ続けた事実は認定したものの、「死の危険性を認識していたかについては、むしろそこまで深刻に考えていなかったからこそ、長時間高温の湯をかけ続けられたとも考えられる」などとして「殺意は認定できない」と判断。7月14日、殺人罪ではなく傷害致死罪を適用し、懲役10年の判決を言い渡していました。

そして大阪高裁へ控訴する期限は7月28日でしたが、検察側は「控訴しても裁判所の判断を覆すのは困難と判断した」として控訴を断念したということです。

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/632906?display=1

 

5:名無しさん


>>1
> 大阪地裁「死の危険性を認識していたかについては、むしろそこまで深刻に考えていなかったからこそ、長時間高温の湯をかけ続けられたとも考えられる」

いやその考えはおかしい

 

8:名無しさん


「これをやったら死ぬかもしれない」ということが分からないアホが得をする謎の刑法

 

14:名無しさん

>>8
いや、寧ろ分かっててやったとしか思えないこの鬼畜の所業

11:名無しさん


アホだからわからなかったで済ませるなよ
義務教育で国民全員に中学卒業させてるんだから、その程度の知識はある前提で裁くべき

 

16:名無しさん


カップラーメンじゃないんだから

 

21:名無しさん


殺人罪で起訴して傷害致死罪で判決を出せるんだね

よく危険運転致死罪で起訴して裁判所が危険運転認定しなかった場合無罪になるって言うけど過失運転致死罪で判決出せるんじゃないのか

 

26:名無しさん


日本の司法は相変わらず子供の命が安いな

 

31:名無しさん


懲役20年で良いのに軽すぎる

 

40:名無しさん


追加ソース

大阪・3歳虐待死、被告が控訴 一審は傷害致死適用で懲役10年判決
https://news.yahoo.co.jp/articles/92c360773f37960c71da37fc6b4d02cbf880f850

 

51:名無しさん


相変わらず子殺しには甘い司法
親殺しなら必死に殺人罪にするくせに