1:名無しさん


LGBTなど性的少数者への理解増進法が23日に施行されたことを受け、厚生労働省が公衆浴場での男女の取り扱いについて通知を出していたことが30日、分かった。トランスジェンダーの女性(生まれたときの性別は男性、性自認は女性)が女性用の浴場の利用を求めても、施設側があくまで身体的な特徴の性をもって男女を判断し、断ることを容認する内容。

厚労省は平成12年12月15日に厚生省(当時)生活衛生局長名で出した「公衆浴場での衛生管理要領」で、「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと」と定めている。

全文はこちら
https://www.sankei.com/article/20230630-XRVGVWPNOJPNNKHDBOD4SZQ6EA/

 

2:名無しさん


誰がチェックするの

 

4:名無しさん


全否定かよw

 

7:名無しさん


今まで通りじゃんLGBT法ってなんのために作ったんだっけ?

 

13:名無しさん

>>7
こういう当たり前のことを当たり前に言えるように


9:名無しさん


でも司法がどういう判断するか分からんよね
差別で違法とされるかもしれない

 

12:名無しさん


トイレや更衣室はどうなるんだよ

 

14:名無しさん


てかスポーツもそうせざるを得ないわな
世界中で何をもたもたしてんの?

 

30:名無しさん


>身体的な特徴をもって判断

話が最初に戻りました

 

23:名無しさん


中途半端にするんならそんな法案やめちまえ

 

27:名無しさん

>>23
こうしてガイドラインが出せるという点ではあっても良かった法案だよ。
ガイドラインを出す法的根拠が無いと、何も出せないからな。


82:名無しさん


普通に今まで通りで良かったのでは

 

87:名無しさん


通達で法律の理念を縛ったり覆したりできるの?

 

107:名無しさん


そもそもこんな事法律で決めなきゃいけないことなのか?そんなのその公衆浴場が経営方針として決めればいいんじゃないか?
その方針を利用者がイヤなら行かなきゃいいだけだろ