強い日差しが照りつけた7月下旬の日曜日。住民から「タコチュー公園」の愛称で親しまれている兵庫県赤穂市の尾崎第3公園では、真っ赤なタコの滑り台から子どもの歓声が響いていた。
足に似たスライダーを滑り降りたり、胴体との間にぽっかり空いた空洞でおしゃべりをしたり。高さ3・5メートル、幅5・5メートルのこの滑り台が約3年にわたった法廷闘争の舞台となった。
訴えていたのは、滑り台を作った「前田環境美術」(東京都渋谷区)。63年に設立された前身の会社が「第1号」を作って以来、全国に200基以上を送り出してきた、いわば「生みの親」だ。
同社が問題視したのが、2012年と15年に東京都足立区と東久留米市に設置された2基の滑り台だった。同社は19年8月、「赤穂市のものと酷似しており、著作権を侵害された」として、2基を作った遊具会社「アンス」(東京都狛江市)に約430万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。<中略>
2021年4月の地裁判決は、滑り台は遊具で、展示目的の芸術作品とは異なるが、鑑賞の対象となり得る美的な特性があれば著作物として保護されると指摘。その上で「タコの体に似た印象を与える外観は見栄えがよい」と言及した。
しかし、タコの頭や足、空洞の形状は滑り台を滑ったり、かくれんぼなどの遊びをしたりするために不可欠なもので、「遊具のデザインとしての域を出ない」として請求を棄却。同年12月の知財高裁判決と今年7月の最高裁決定も原告側の主張を退けた。
全文はこちら
https://news.yahoo.co.jp/articles/b83abae2fe00863b60a8553d96def1b59a5fad85
タコの滑り台(7月24日、兵庫県赤穂市で)
https://i.imgur.com/6RccdIt.jpg
タコ公園あったなあ
タコの滑り台なんて珍しくもないだろ
昭和の大阪にとっくにあったわ
俺が知ってるのと違うな
もっとリアルにタコっぽいすべり台だった
敗訴してるやんけ
先に意匠登録とか済ましてから施工したら良いんでないの?
俺の知っているタコとは違うな
著作権は後発の類似に対して寛容だから無理筋
権利独占を目的とした登録制の商標権とはわけが違う
高度な創作性・独自性を認められたうえで海賊版といえるほどのコピーなどでないと類似は問題ない
>「頭と胴体を正面から見ると山のような質感があり、空洞などの神秘的な空間を設けたモニュメント彫刻だ」
ものは言い様だな!クスッとしたw
それにしても、遊具は無理やり芸術作品って事にしないと著作権は認められないの?
滑り台=商品として意匠は問題ならないんだろか
パクられたくないなら商標登録だか意匠登録だかをしっかりやって権利主張しとかんといかんわな
全国いろんな公園で見る富士山型の山滑り台とかあれ1つの会社が全部作ってるわけじゃないだろ
著作権の保護は無制限ではないし
まずこの世のすべてが著作物なわけではない
例えば一般的な事務書類は著者の心情を表した創意や芸術性をもった創作物にはあたらないので著作権の範囲外
芸術かどうかはともかく、著作物と認めないのはおかしいだろ
人が作った=著作物だと思い込んでいる奴らが質の悪い無知なんだよ
著作権裁判にあたる裁判官は何が著作物にあたるか熟知しているしその範囲は無数の判例の積み上げがある
無理筋な主張は無理
調布駅前の公園にタコ滑り台があった
京王線立体化に伴う駅前再開発で公園はなくなったが
地下化された線路の上に別の公園ができ、そちらでタコを復活させた
タコの肖像権を認めろよ!
まあもっと、早く言えやってことだわな
散々広まってから言うなや
芸人ドッキリだらけになるまえの水曜日のダウンタウンで
公園の遊具を扱ったことがあったけど闇が深そうだった
著作権は登録制ではない
根本的に著作性がないものについて著作権を主張しても無理だし無駄
ただしその玩具固有の形状として意匠登録を別途していれば同型の製品については保護されるが
しかしその場合であっても「タコ型の滑り台すべて」を独占させるわけではない
もしディズニーのアトラクションなら「高度なデザイン性」とかで著作物との判決出てたのかな。
実際には意匠登録などでのガードを怠っていないんだろうけど。
自分が知ってるタコ滑り台はもっとタコタコしいもんだな
こんな無機質なタコっぽい何かじゃなく可愛いガチのタコみたいなやつ
タコ「とううかさぁ、私達タコの姿に似せて作るとか、私達に対しての侵害だろ」
タコ公園はあるのにイカ公園は無いのかな?(´・ω・`)
画像を見た印象だと探せば有りそうだし無理じゃないか?
また揉めて主張すると叩かれて被害にあうヤツかと(笑)
>>1
もっと螺旋状にクネクネしてるかと思ったら大したことなかった