2021年に大阪府摂津市で、交際相手の3歳の息子にシャワーで熱湯を浴びせ続け死亡させた男の裁判。7月14日に大阪地裁は、殺人罪ではなく傷害致死罪を適用し、懲役10年の判決を言い渡しましたが、期限の7月28日までに検察側は控訴しませんでした。
判決によりますと、大阪府羽曳野市の無職・松原拓海被告(25)は2021年8月、大阪府摂津市の交際相手の自宅で、交際相手の長男・新村桜利斗ちゃんの全身にシャワーで高温の湯を浴びせ続け死亡させました。
松原被告を殺人罪で起訴した検察は「桜利斗ちゃんが死ぬ危険性があるとわかりながら、それを受け入れ犯行に及んだのであり、殺意があった」と主張。懲役18年を求刑しました。
しかし大阪地裁は、松原被告が意図的に熱湯を浴びせ続けた事実は認定したものの、「死の危険性を認識していたかについては、むしろそこまで深刻に考えていなかったからこそ、長時間高温の湯をかけ続けられたとも考えられる」などとして「殺意は認定できない」と判断。7月14日、殺人罪ではなく傷害致死罪を適用し、懲役10年の判決を言い渡していました。
そして大阪高裁へ控訴する期限は7月28日でしたが、検察側は「控訴しても裁判所の判断を覆すのは困難と判断した」として控訴を断念したということです。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/632906?display=1