6月支給の給与から定額減税分が控除され、手取り額が増えている世のサラリーマン。「これだけ増えたところで……」という声も聞こえてきますが、少しでも手取りが増えるのは喜ばしいこと。ただ、そんな給与明細を見て誰もが浮かれているわけではないようです。 
サラリーマン「6月の給与明細」にガッチポーズ 
給与明細を見て、思わずニンマリ。そんなサラリーマンが多い6月。幸せをふりまいているのは定額減税です。その仕組みをいまいち理解していない人のために、改めて今回の「定額減税」はどのようなものなのか、振り返ってみましょう。 
今回の定額減税の対象者は、以下の人たち。 
◆所得税 
2024年分の所得税の納税義務者のうち、2024年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の人 
※国内居住者に限る 
◆住民税 
2024年度の住民税の納税義務者のうち、前年2023年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の人 
※国内居住者に限る 
※均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外 
また定額減税で控除される金額は、本人「所得税:3万円、個人住民税:1万円、合計4万円」、配偶者、または扶養親族は「所得税:1人につき3万円、個人住民税:1人につき1万円、合計4万円」。4人家族で妻と子ども2人を扶養しているなら本人分にプラスして12万円の減税が受けられる、つまり、それだけ手取り額が増えることになります。 
給与所得者は6月1日以降、最初に支給される給与・賞与で所得税の定額減税を受けます。ここで控除しきれなければ次月以降の給与・賞与で、それでも控除しきれなかったら、さらに次の……と順次、控除されていきます。 
個人住民税の定額減税は、2024年6月1日以降に徴収される個人住民税で減税され、6月分は徴収なし、7月分以降は「定額減税後の徴収額÷11ヵ月(7月~翌年5月)」を各月で徴収していきます。 
ちなみに、途中で子どもが生まれるなどして扶養親族の人数が変わったら。減税額の計算は、2024年6月1日時点の現況をもとに行われているので、年末調整で清算されることになります。 
父の給与明細を見た息子がショック…理由は? 
――おっ、本当に手取りが多くなってる 
給与明細を見て、定額減税の恩恵を実感したという45歳、大手メーカー勤務のサラリーマン。「できれば自分の小遣いにしたいところだけど、それは難しいか」などと考えていると 
――お父さん、給料どうだった? 増えてた? 
そう聞いてきたのは、高校1年生になる長男。どうやら、どこかで定額減税の話題を耳にし、「給料が増えたなら、なんか買ってもらおう」という魂胆だったよう。 
――おう、いつもより手取りが増えてたよ。ただ、贅沢ができるほどではないけどな 
男性が牽制するも、しつこく絡んでくる長男。男性は「現実を知るのも、良い社会勉強になるだろう」と思い、給与明細をチラッと見せてみたとか。そこで長男は、ポツリ。 
――お父さんの給料、悲惨…… 
【45歳「大手メーカー勤務」サラリーマンの給与明細】 
額面:550,000円(手当て込み) 
手取り:394,883円 
(内訳) 
所得税:35,707円 
住民税:31,774円 
健康保険:28,000円 
厚生年金:51,240円 
介護保険:5,096円 
雇用保険:3,300円 
※2024年6月~定額減税あり 
我が子ながら「おい、おい、失礼な」と、少々ムッとしたという男性。名の知れた大手のメーカーで働き、給与も平均以上はもらっている自負がありました。 
――お父さん、もらっているほうなんだぞ 
と言い返したところ、長男がショックを受けていたのは手取り額だということが分かりました。 
――だって、普段は15万円も引かれているんでしょ 
確かに、額面と天引き額の差は、サラリーマン歴が長くなってもため息をついてしまうもの。この事実を初めて目の当たりにする長男には衝撃だったのかもしれません。 
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https://news.livedoor.com/article/detail/26697117/
 
 
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