1:名無しさん




 関東に住む女性(68)は昨夏、地元の税務署から突然、税務調査を受けた。米国の公的年金に加入していた夫がその約2年前に亡くなり、遺族年金をもらう権利を得たことが相続税の対象になると指摘され、約700万円を納税するよう求められた。

 夫は国内企業の米国駐在員として働き、現地の公的年金に加入を義務づけられて計12年間保険料を支払った。

 女性が受け取る米国からの遺族年金は月に約17万円。年間約200万円なので、納税を求められた額はその3年半分にもなる。

 4人の子はすでに成人しているため、女性が亡くなれば遺族年金は誰も受け取れない。

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https://www.asahi.com/articles/ASR1C77LTR16ULFA01J.html