1:名無しさん




車検切れのみの場合

車検が切れている車を公道で走行させた場合は道路運送車両法違反となり、違反点数6点と6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金、30日間の免許停止処分の罰則が科せられます。これは前歴がない方の場合であり、前歴がある方は免許取り消し処分が下る可能性も考慮する必要があります。

また、違反点数と免許停止処分は行政処分ですが、「懲役または罰金」は刑事処分です。刑事処分は重い交通違反に科される刑罰であり、違反者は裁判を受けることになります。

https://www.yellowhat.jp/column/inspection/006/index.html