これは賢い。
— お侍さん (@ZanEngineer) August 14, 2025
社員の家賃を会社が払う。
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払った家賃の分だけ給料を下げる
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見た目上の給料が下がるので、税金が安くなる。
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手取りが増える。
会社側が社員に払う金額は全く変わらないのに、社員の手取りは増えるし、会社の負担も減る。まさにWin-Win。 pic.twitter.com/JXeZLh2n1U
住宅手当は、企業が従業員の家賃や住宅ローンなどの住宅関連費用を補助するために支給する手当で、福利厚生の一環として位置づけられています。名称は「住居手当」や「家賃手当」など企業によって異なりますが、目的が同じであればほぼ同じ内容と考えられます。労働との直接的な関係が薄く生活補助的な性質を持つため、労働基準法では家族手当と同様に時間外割増賃金の算定基礎から除外できるとされています。
住宅関連の支援にはこのほか、「家賃補助」「社宅・社員寮」「引っ越し費用補助」などがありますが、住宅手当の支給条件や金額は企業ごとに大きく異なります。賃貸物件の家賃を一部補助する場合や、持ち家の住宅ローン返済分を援助する場合など形態はさまざまで、そもそも住宅手当を設けていない企業もあります。求人情報に記載される年収例には手当が含まれていることが多いため、対象外や条件の違いによっては想定よりも低い年収になる可能性もあります。そのため、住宅手当の有無だけでなく、給与全体や他の福利厚生の内容を総合的に確認することが重要です。
また、住宅手当は基本的に給与の一部として支給されるため、所得税や住民税の課税対象となります。これに対し、企業が用意する社宅(借り上げ社宅・社有社宅)は現物支給の扱いとなり、従業員が一定額以上の家賃を負担していれば、企業が負担する残りの家賃分は非課税扱いとなります。
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