真夜中か未明に、当院の前に猫を置いて(捨てて)いった輩がいたようです…。スタッフが出勤したら、国道側の歩道に出て倒れていたとのこと…。ダンボールに入れて置いていき、猫は必死で脱出したものと推測されます。鼻風邪と脱水・削痩が重度です。ちゅーるだけダンボールに入ってました。ひどいね。 pic.twitter.com/s025obnO5X
— 浅井 厚 DVM. PhD (@asaivet02) June 21, 2025
虐待や遺棄の禁止
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→5年以下の懲役または500万円以下の罰金
・愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・愛護動物を遺棄した者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
※愛護動物とは
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/aigo.html
