1:名無しさん


関西を拠点とする味噌会社のグループ企業が国(国税当局)から受けた約3億8500万円の課税処分の取り消しを求めた裁判の判決が3月23日、東京地裁(品田幸男裁判長)であった。

品田裁判長は「原告の請求はいずれも理由がない」と結論付け、請求を棄却した。原告側は「不当な判決」として控訴する予定だ。(ジャーナリスト・富岡悠希)

●原告は「松井味噌」のグループ企業

原告は、京都市にある「京醍醐味噌」。同社は、中国に5工場を構え、中国内で模造品が出るほどの高い知名度を誇る「松井味噌」(兵庫県明石市)のグループ企業だ。

松井味噌は3代目社長の松井健一さん(59)のもと、1990年代から中国・大連に進出。日本より大幅に安い大豆や米、塩などを使い味噌関連製品を作り成功させた。1980年代に約2億円だった年商は、2020年度には約80億円まで成長している。

積極経営を貫く松井さんは2010年代、国内で甘酒・塩糀ブームが起きた際、ベトナムで糀の醸造品を生産し、日本へ輸入するやり方を探った。

保有株を売って事業資金約20億円を確保したほか、ベトナムの工場建設地のメドも付けた。責任者には、加工食品のファブレス事業をグループの1社で成功させていた実弟を立てた。フェブレス事業とは、工場(Fab)を持たない(Less)=生産設備を持たない経営方式だ。

●「高額な役員報酬は妥当」と争った

松井さんはベトナム事業の成功を確信し、弟を専念させるため月2億5000万円の役員報酬を提示した。実際、2015年12月から4カ月で10億円を払った。松井さん自身も2015年10月からの1年間、月5000万円、年間6億円の役員報酬を得た。

国税当局は2018年、京醍醐味噌の税務調査を実施した。その結果、2013年~2016年の4年間、松井さんと弟に支払われた役員報酬21億5100万円のうち、約18億3956万円分を「不相当に高額」と指摘した。

法人税法は34条2項で、役員給与(退職金含む)のうち「不相当に高額な部分の金額」は損金に認めないとしている。当局からすると、「役員報酬=損金」が大幅に増えた結果、法人税が激しく減ることを避ける狙いがある。

松井さんらは裁判で、京醍醐味噌は国が課税処分に際して分類した卸売業でなくファブレス事業に該当すると主張。ベトナム事業を有望と判断し、高額な役員報酬を払ったことも妥当とし、国側と全面的に争った。

全文はこちら
https://www.bengo4.com/c_18/n_15802/

 

2:名無しさん


利益の出ていない会社で役員報酬を払うのがおかしいんだよ

 

3:名無しさん


この味噌屋、めちゃくちゃ利益出てんだろ?
ならイイじゃん

 

7:名無しさん

>>3
つ 会社としての脱税の疑いあり

9:名無しさん

>>3
”また、ベトナム事業については「収益は生じていない」ことを重要視。
弟の「赴任が具体化せず、ベトナム新規事業再開のめどが立っていない状況において
月2億5000万円もの給与の支給を(中略)続けるということは、企業の意思決定としておよそ合理的なものとはいい難い」とした。”

会社の脱税でしかないよね

14:名無しさん

>>9
どこにどう金を使うかなんて国が決めることじゃないでしょ
ベトナム云々は理由にならない
脱税があるってんなら証明すればいいだけなんだが
検察は出来ないのか?

34:名無しさん

>>14
そうじゃない。役員報酬を期中に売上状況に応じて上下させる事はよほどの理由じゃない限り基本的に禁止してる。
じゃないとどの企業も利益ゼロで申告できるようになるから法人税の意味が無くなるから。

49:名無しさん

>>34
このケースはそれに該当するんか?
もしそうなら裁判の争点も>>1のようにはならんだろ
そもそも禁止もされていない。(役員報酬が損金にならないだけ)

62:名無しさん

>>49
2015年12月から4カ月で10億円を払った。松井さん自身も2015年10月からの1年間、月5000万円、年間6億円の役員報酬を得た。
国税当局は2018年、京醍醐味噌の税務調査を実施した。その結果、2013年~2016年の4年間、松井さんと弟に支払われた役員報酬21億5100万円

と記事にある情報だけで見るなら>>34の指摘も当たっている可能性が否定できない
付け加えて言うと、2015年だけで16億の役員報酬なのに、それ以外の3年の総額が5億5100万円というのは役員報酬の設定方法から見て明らかにおかしい

79:名無しさん

>>62
なるほど
原告は損金参入が認められる改定事由に当たると主張して裁判で争ったってことか

134:名無しさん

>>62
弟さんを12月からこの事業に入れたわけだな
だから給与決定の時期がずれてるのか

役員報酬は定期同額に反しているわけではなさそうだし、そのネタで追及はしにくかったわけだな
グループ会社?なようだが

141:名無しさん

>>134
定期同額にも反していそうだけどね
だって正規の決まりだと10月から1年間の設定なわけでしょ
12月から支給するなら4か月で打ち止めは理屈に合わないよ

190:名無しさん

>>141
12月から入ったらそこから期末まで定額ならば問題はない
途中で~4カ月~というのは不明点がある

本体と新事業から得た収入を混在させているな
意図的に分かり難くしているのか?
それとも整理されていないだけなのか??

193:名無しさん

>>190
役員報酬のサイクルは期末までとは限らず、定款によるが株主総会等の決議でその期間を設定する
いずれにしても10月~9月のサイクルで支払われている役員がいる以上、12月から4か月しか計上していないのは異常
投資の話を含めて考えると外見的には脱税目的と判断するのが妥当だと思う

8:名無しさん


従業員にはちゃんと還元してるのかな?

 

13:名無しさん


勝手に給料やら報酬やらあげちゃいけないのかよアホくさ

 

23:名無しさん

>>13
税法上の損金として認められないと言うだけ。報酬を払うのは問題ない

32:名無しさん


どこからどう見ても脱税目的としか思えない
しかも不要な設備投資などではなく役員報酬で身内に流れてるとか悪質性高い

 

33:名無しさん


しかしこの役員も所得税でちゃんとこの年収分を納めてることになるんだろ?
個人の所得税のほうが高額になるぞ

 

40:名無しさん

>>33
損金として認められなかった役員報酬には法人税と所得税が二重に課されます。

56:名無しさん


松井味噌の京醍醐味噌ね
覚えておこう

 

65:名無しさん


しかしまあ、よくも払ったもんだな
あきれるよ

 

72:名無しさん


2.5億の月給を一年間払い続けた訳ではなく4ヶ月だけかよ、そら脱税疑われるよ。アホな経営者だな

 

76:名無しさん


会社は、従業員のものじゃなく株主のものだよ。
資本家が投資してリターンを得ただけ。

 

104:名無しさん


ゴーンの報酬は良いのかよ?

 

112:名無しさん

>>104
上場企業は第三者が過半数の株主総会を通過して役員報酬決めてることになるからOK
非上場は株主=社長だったりするから実態ガン無視の高額報酬になる。
つまりゴーンの報酬は実態に見合っていた…

109:名無しさん


ベトナムに工場建設するつもりだったのにファブレス事業だって主張は矛盾しとらんか
ファブレス事業なのに20億も何に使うつもりやったんや

 

119:名無しさん


国税が不相当に高額と指摘してそれがまかり通っちゃうんならなんでもありじゃね?
こんなことやってると起業したがる人間が減るだけだろ

 

127:名無しさん


従業員報酬を名目にした脱税だからなコレ

 

143:名無しさん


要は所得税の低い国で高額報酬渡して税金減らす狙いでしょ
この辺の国の税制の違いを利用しての税回避は
アメリカや欧州でも散々争いになっているね

 

153:名無しさん


これ経費を認めないと言ってるわけじゃないからな。
経費として認めるけど法人税計算上は経費から外して利益を計算すると言うこと。
これは顧問税理士がアホすぎる。普通アドバイスする。

 

157:名無しさん

>>153
その普通ってのは認識違いだな
常識的に考えてヤバい部分もスルーして申告する税理士なんて山ほどいる

169:名無しさん


役員報酬としての個人の所得税は居住している外国に支払われてるから日本には入ってこない。
日本に入るはずの法人税は役員報酬で相殺されて入ってこない。

 

201:名無しさん


居住地が日本じゃないのではないかな
弟にはベトナム移住を勧めて、4ヶ月で10億払ってる
本人も相当中国と関係深いようで、年中海外を飛び回ってる

税率で言えば法人税の方が安い順訳だからね
日本に居住してるのなら、そうそう訴えられないと思うけど

 

211:名無しさん


しかし改めて読むと無茶苦茶言ってるな
弟に4ヶ月だけ任せた月2億5000万円の役員報酬が妥当だったって言い切ってるのに、その前後の役員報酬額が全然低いじゃん
つまり妥当な額じゃなかったんだろ