お笑い芸人が国税に不服申し立て 馬券払戻金で追徴課税
お笑いトリオ「インスタントジョンソン」のじゃいさん(50)が、競馬の払戻金で得た所得に東京国税局から不当に課税されたとして、東京国税不服審判所に10日付で不服を申し立てた。代理人弁護士らが17日、東京都内で記者会見して明らかにした。「外れ馬券」の購入費が経費として認められず、追徴課税を求められたといい、じゃいさん側は「外れ馬券代が経費として認められないのはおかしい。競馬業界、競馬ファンのために国税の基準がおかしいと主張していく」としている。
代理人の加藤博太郎弁護士らによると、課税対象となったのは2016~20年分の払戻金。じゃいさんは、外れ馬券の購入費は経費になると考えていたが、東京国税局から今年3月、じゃいさんのケースでは払戻金は「一時所得」に当たり、外れ馬券代は経費として算入できないと指摘され、延滞税を含む数千万円を納付したという。
馬券の払戻金を巡っては、最高裁が15年に「的中するか考えず、長期間に何度も頻繁に馬券を購入し続けた場合、外れ馬券も必要経費に当たる」との判断を示した。国税庁は18年、馬券購入の期間、回数、利益発生の規模などを総合考慮して、外れ馬券代を経費計上できるか判断するという通達を出した。じゃいさん側は「現状では、ほぼ全てのレースを競馬ソフトを使って自動購入するような人しか経費除外の対象にならない。対象の範囲が狭すぎる」と主張している。
全文はこちら
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20220617-00000039-mai-soci
追徴課税数千万で年収の倍近くって言ってたがこんな見た事ない芸人でも年始数千万稼いでるんだなビックリしたわ
実際に法的には、経費なの?
裁判で、国税に勝てるの?
どうなのさ?
>>11
法的にはって決まってるわけない
どれを経費にするかなんて国税の職員のさじ加減。後出しでもどんどん昔のをやってくる
追徴課税なんてほとんどこのパターン
ネット購入ならJRAが源泉徴収
競馬場とかWINSで購入で課税対象になるぐらい当たったら
その場で引くか、身分証提示させて個人情報控えて
払い戻ししたら
まぁ寺銭25%も取ってまだ獲るんんかいて気はするがな。
>>18
宝くじは5割以上ですけどね
4割が国・自治体(ようは税金みたいなもの)、1割強が運営費な
ハズレ馬券が経費にならないのはわかるが当たったら税金取られますってわりとアレ
はずれ馬券の購入履歴が追えれば経費でいいじゃん。
的中馬券の払い戻しでも控除率の中に税金があって減らされて
払い戻されてるよな
税金という仕組みはむちゃくちゃだなほんと
じゃあハズレ馬券拾いまくれば無税だな
>>34
これだな競馬場で1000枚拾える
>>34
錬金術来たわ。
大量に買って穴狙いの奴は今の税金払ってたら絶対プラスにはならんからな
外れ馬券は経費として認めてもらわんと
高額配当ゲットした人はJRAから税務署にタレ込みされちゃうのん?
>>58
オンライン購入だから全部ばれる
現地で、かったひとはバレない
確かに話聞けばナルホドって思う部分はある。購入ソフトで継続的自動購入なら経費と認められるってのも勉強になったわ。
記事からは、競馬投資「業」としての反復継続性や頻度が全くわからん。
反復継続性が高ければ、それは生業としての業務に看做されるから、経費処理可能なことは判例からもわかる。
だが、年間10回や20回の競馬の馬券購入が、業務と解釈されるかは疑問。
ニュース記事なら、この反復継続性の程度を取材して記事にしろよ。
>>81
業としてというのは法律用語で反復継続するような活動全般を指す言葉だ。
この反復継続性はその条文によって揺らぎがあることが知られているが、刑法であれば現実に反復があればそれは認められるし、民放でも現に一定期間に反復が行われていれば認められる。
今回の内容についても回数というよりは現実の取引内容が株の取引のような実継続として反復性があることが必要。
要するにプロのギャンブラーならいいんだ
そもそも公営ギャンブルは寺銭取ってるんだから払い戻しに課税すんなよ
まあ田口よりじゃいの言い分はわかる。
微妙やけど負けるんと違う。税務署も最高裁の判断は知ってるんだろうし、それでも取り立ててるんだから。
国税庁のサイトを見てきたけど
これ原告の勝ち目ないよね
>>140
何かの間違いで勝ったら間違いなく法律変えてくるよね
脱税とマネロンの温床と化すだけだもん
今まで見逃されてたのが厳しくなるだけなのに、寄付までしてる奴ら心底バカだと思う
こいつが騒ぎ出してから平場も荒れる荒れる高配当連発
当てた方はしっかり納税の義務果たしてくださいね
購入時点で当たりはずれ関係なく10%くらい税金とってくれればいいのに
ほんとやる価値ない
>>205
購入時には取られてないけど
払い戻し時には集まった購入額から25%差し引いてから分配しているから実質的には取られてる
なんなら購入時にマイナンバー必須にして全て管理しろよ。
一時所得での課税がおかしいって思える感覚の方がおかしい
マイナンバー紐付けした人は経費として認めてやれ
ネット投票分だけは一年のトータルで利益が出た場合のみ課税対象とすればええのに
競馬新聞の購入代金が収入を得るために支出した金額になるんか面白いな
的中の場合課税するなら外れの場合は経費だろ
そもそも最初に25パー引かれてるから
その後課税問題にならんと思うが
パチンコも1玉に対して税金賭ければいいのに