1:名無しさん




・参考

散歩中に民家の敷地で犬が「ふん」をしたのに放置して逮捕 どのような罪になる?

 では、こうしたケースの場合、どのような罪に問われるだろうか。全国の多くの自治体が条例で飼い主らに犬のふんの放置を禁止し、回収などの処理を義務付けている。そこで、まずはこの条例を使うことが考えられる。

 しかし、規制の内容は自治体によってバラバラだ。違反に対して罰金刑を科す自治体も一部にはあるものの、前科の付かない「過料」という金銭的な行政罰にとどまる自治体や、そうした罰則すらない自治体のほうが多い。北海道でも、札幌市だと5万円以下の罰金だが、事件の舞台となった旭川市には罰則がない。

 一方、全国一律の規制ということになると、軽犯罪法違反の成立が考えられる。「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」を処罰の対象としているからだ。犬のふんは「汚物」にあたる。

 ただ、刑罰は拘留(刑事施設での1日以上30日未満の身柄拘束)または科料(千円以上1万円未満の金銭罰)と極めて軽い。住居不定など特殊なケースでもない限り、これで逮捕されることはまずない。

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/2da11f3cf027652ce8e91fa910e903ef8cca7522