消費者庁は大手通信販売会社の「ジャパネットたかた」に対し措置命令を行いました。
景品表示法に基づく措置命令を受けたのは、長崎県佐世保市に本社を置く大手通信販売会社の「ジャパネットたかた」です。
公正取引委員会によりますと、指摘を受けたのは2025年の正月用「特大和洋おせち2段重」のインターネット広告です。
合理的で確実に実施される販売計画がないにもかかわらず、“ジャパネット通常価格”とする2万9980円のおせちを1万円値引きで販売し、「早期予約」が得かのように表示していました。
公正取引委員会は「キャンペーン期間終了後に“通常価格”で販売するという十分な根拠は認められなかった」としています。
ジャパネットたかたは「有利誤認には該当せず、法的な手続きの場で正当性を主張することも含め適切に対応する」と主張しています。
9/12(金) 17:29配信 日テレNEWS NNN
https://news.yahoo.co.jp/articles/e89d883b3cf0991d0d589dda554d56fbb441c6b5

