ゴキブリ駆除でバーナー使用、引火しメイド喫茶の客ら6人死傷…火元の飲食店側を提訴
https://www.yomiuri.co.jp/national/20211203-OYT1T50280/
広島市中区流川町の雑居ビルで2015年10月、メイド喫茶の客と従業員計6人が死傷した火災で、メイド喫茶の運営会社(広島市)が、火災を起こした男性(重過失失火罪などで有罪確定)が勤務していた飲食店の運営会社に計約4500万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が3日、地裁であった。飲食店の運営会社側は請求棄却を求めた。
訴状などによると、男性はビル1階の飲食店で、ゴキブリ駆除のため、ガスバーナーを使用。段ボールなどに引火させ、2階のメイド喫茶にいた客ら6人を死傷させたと指摘している。
メイド喫茶側は、ビルが全焼して営業出来なくなり、多額の損害が出たなどとし、火災は、男性の勤務中に起きていることから、飲食店の運営会社に使用者責任があると主張している。
汚物は消毒だ~
何故バーナーを?
>>6
あると使いたくなる
鰻とか秋刀魚とか肉に焦げ目をつけるのは楽しい
勉学の重要性がよく分かる事件だ
俺も自宅で、スプレー噴射+ライターの火で畳一枚焼いたから気持ちは分かる。許せんな。
>>19
火事の逃げる目安って畳一畳分だかバスタオル一枚分
だか炎が燃え広がったら
もう素人装備(水 消火器 窒息)では
消せないって聞いたような
逃げる通報する目安でもあると聞いた気がする
6年前の事件なのね
gkbrが飛び回って、飛び散ってる油やホコリに火がついて全焼って
結構お決まりのパターンなんですが。(´Д`;)
ゴキジェットだっけ、凍らせるスプレー使えよな
>>28
アレはマジで使える。
殺虫成分入ってないヤツはホントに使い勝手が良い。
キンチョールにライターあてるやつ?昔よくやったなぁ笑
ゴキブリは火がついたまま走るからな
なぜ火を使おうと考えたのか
まずそれが理解できない
ゴキ駆除は熱湯が最強。
>>44
熱湯沸かす前に逃げられる
>>44
本当にやったことある?
アレやるとコメツキバッタみたいに1mくらい跳ねまくるよ
ゴキブリの動きとして見たことないような挙動するから心臓に悪い
擁護のしようがないレベルの迷惑事だなこりゃ
使用者責任はあるだろ
飲食店側はおとなしく払って、そっくりそのまま犯人に請求すりゃいい
>>60
元飲食店店長高沢愛章(あいしょう)被告(29)
にそんな金あるはずないじゃん
訴える側もそれを見越して本人じゃなくて会社を訴えた
そりゃ感触は嫌かもしんないけどさ
スリッパで垂直にひっぱたくのが基本だろ…
素人が急にエクスカリバー的な火力に頼ると危険が危ない…
アホやろ・・・虫は飛ぶんだぞ
火のついたものが飛んだらどうなるかとか考えねーのかよw
そんなことあったなー
まだやってたんだこれ
そりゃ燃えるわな
https://www.the-miyanichi.co.jp/news/National/2020102801001562.php
広島市で2015年、メイドカフェの客ら3人が死亡、3人が負傷したビル火災で、重過失失火と重過失致死傷の罪で在宅起訴された別の飲食店元店長の高沢愛章被告(29)に広島地裁(冨田敦史裁判長)は28日、禁錮3年、執行猶予5年(求刑禁錮4年)の判決を言い渡した。
公判で検察側は、ゴキブリ駆除のためにアルコールスプレーを噴霧してガスバーナーで点火した際、段ボールに引火してビルに燃え移ったと主張した。
>>75
ヤバすぎ
完全に放火だな
>>75
アパマン吹っ飛ばしたアホと肩を並べるレベルのバカだな
>>75
放火魔じゃん
>>75
執行猶予なんてノーダメじゃんええんか
>>75
昔、先輩が工場の蜘蛛の巣退治するとき
ライターに火を点けて
その火を利用してスプレーして
蜘蛛の巣退治してたの思い出した
これはスプレーしてからガスバーナーだから
もっと馬鹿だ
6年前の火事の裁判今頃やるのかよ
さすがに時間かかりすぎだろ
バーナー使うとか頭悪すぎるだろ
洗剤ぶっかけとけば勝手に窒息死するのにさ
>>90
これなー
台所とかにでるとマジックリンスプレー便利
ゴキブリいたら食器洗剤かけてやれば表面の脂が分解されて呼吸出来なくなり死ぬのに
ゴキジェット以外でも80℃以上の熱湯とか
特定の洗剤でも十分死ぬよね
最も強力なの何だろな
>>128
パーツクリーナー
>>138
そんなのあるんだ
あまり見かけないね
>>176
ホームセンターの工具コーナーか自動車整備用品コーナーにある
ただ火気厳禁、プラヤゴムを劣化させる恐れあり
殺虫剤を使うか、食べ物があって殺虫剤を使いにくいってのならば
置いとくだけでGが居なくなる的な奴(ブラックキャップとか)を置いとくべきだったわな
それでも多少は出るかもだけど飲食店はGが出るのは宿命みたいな感じだからね
民法の規定だと、
「ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、
又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」
で、使用者責任は免責されることにはなってるけど、
火の取り扱いに気をつけるようにという、通常の指示じゃだめなんかな?
まぁおそらくダメなんだろうけど、
じゃあバカにどう注意してれば良かったんだろってなるわ
>>154
使用者責任の免責事項か。アルコールスプレーにライターなんて常識でわかるから店は免責になるかもしれん。
一瞬で消し炭になるようなのをイメージしてやったんだろうが、そんなわけがないんだよな