1:名無しさん




商品を本来の場所に戻さず、無関係な棚に放置する行為は、昔から見られる迷惑行為のひとつです。一見すれば単なるマナー違反のように思えるかもしれませんが、場合によっては法的な問題に発展する可能性もあります。

まず、こうした行動によって従業員が本来の業務とは別に片付け作業を強いられるため、店舗にとっては業務の妨げとなり、結果的に迷惑を被ります。また、その光景を目にした他の客も不快な思いをするため、店舗全体の雰囲気やサービスの質にも影響が出るかもしれません。これが雑貨や本のような商品の場合、道徳的な非難にとどまることが多いでしょう。

しかし、生鮮食品や冷凍食品など、温度管理が重要な商品については状況が異なります。たとえば、冷凍食品を常温棚に放置し、それが溶けてしまった場合、もはや商品としての価値を失ってしまいます。このような行為は、商品という物の効用を損なうものであり、刑法261条の「器物損壊罪」に該当する可能性があります。さらに、その溶けた商品が他の商品の包装を濡らしてしまい、そちらも販売できなくなった場合にも、器物損壊とみなされることがあるのです。

一方で、刑法234条の「威力業務妨害罪」が成立するかどうかについては、その行為が従業員や他人の意思を制圧するほどの「威力」を伴っていなければ該当しません。したがって、単に商品を放置したという程度では、威力業務妨害罪が問われる可能性は低いといえます。

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