1:名無しさん




・参考

——夫が個人で所有するカードを、妻が無断で売却した場合、その売買契約は有効なのでしょうか?

このようなケースにおいても、法律上は売買契約が有効とされます(これを「他人物売買」といいます)。フリマアプリなどで購入者が現れると、妻と購入者の間で売買契約が成立します。

今回のケースでは、妻には購入者にカードを引き渡す義務が生じます。しかし、まだカードが引き渡されていない場合、夫はその引き渡しを拒むことが可能です。

——では、すでにカードが引き渡されてしまった場合はどうなるのでしょうか?

夫は売買契約の当事者ではないため、その契約を取り消したり解除したりすることはできません。また、契約の当事者である妻にも、法律上の解除権はありません。そのため、カードを返してもらうためには、購入者の同意が必要となります。

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