紙幣と硬貨に描かれた肖像画は祖先の作品である。韓国銀行は著作権を侵害している。使用料を支払え――韓国でこんな訴訟が提起されていることが、韓国銀行の資料で明らかになった。
韓国の通貨のうち、1973~93年に使われた500ウォン札(1ウォン=約0.1円)と、1983年から現在まで使用されている100ウォン硬貨には、画家チャン・ウソン(故人)が描いたイ・スンシン(李舜臣)将軍(1545~98)の肖像画が用いられている。
これについて、チャン・ウソン氏の子孫が2021年10月、「韓国銀行によって著作権が侵害された」として、肖像画使用料の支払いを求めて提訴した。
子孫側の主張に対し、韓国銀行は「1975年に100ウォン硬貨に肖像が使われた当時、150万ウォンを支給しており、著作権の譲渡・利用許諾を受けている」とし、著作権侵害に当たらないと反論している。
全文はこちら
https://www.afpbb.com/articles/-/3453179
やっす
>>6
いや、75年の150万ウォンは結構な大金だと思うわ。
過去の約束なんて無かった事ニダ
一度支払ったからそれで終わりと言うわけではないニダ
心からの謝罪が必要ニダ
斜め上の主張でワロタw
親が受け取ったかもしれないがウリは受け取ってないニダ!w
150万ウォンは高いのか安いのか
昔の当時に描かれた肖像画じゃなかったのか
ただの想像画
150万ウォンで許諾受けてんだろ?二重取りか?
>>49
子孫=権利者、とは限らない訳で
裁判だから判決をまてばいいよ
国が負けることはないでしょ
二重取りありの国はいつまでも法律関係が定まらない
>>1
国民情緒法に照らし合わせると
一度締結した契約があっても納得していないのなら何度でも払わねばならない
ちなみに日本で紙幣の場合は、対象となる人物の写真や肖像画を複数参考にして国立印刷局の工芸官が作成しているオリジナル。
この工芸官という国家公務員、完全顔出しNGの上に家族にすら自分がどんな仕事しているか知らせていないという超シークレット。