摂津3歳児死亡“意図的に熱湯”も 殺意認めず懲役10年判決
おととし(令和3年)、大阪・摂津市で、3歳の男の子に熱湯をかけて殺害した罪などに問われた母親の交際相手だった被告に対して、大阪地方裁判所は「熱湯をかけることで死亡する可能性を認識していたとはいえず、殺意は認められない」などと指摘し、傷害致死の罪にとどまるとして懲役10年を言い渡しました。
大阪・羽曳野市の無職、松原拓海被告(25)は、おととし8月、大阪・摂津市のマンションで当時、交際していた女性の長男で3歳だった新村桜利斗くんに熱湯をかけ続けてやけどをおわせ殺害したなどとして殺人などの罪に問われました。
これまでの裁判で、被告は「熱湯を浴びせ続けた事実はない」として起訴された内容を否認し、検察は「高温の熱湯をかけ続けたのは残酷な行為で悪質だ」として懲役18年を求刑していました。
14日の判決で、大阪地方裁判所の坂口裕俊 裁判長は、被告が熱湯を意図的に浴びせたと認定する一方、「熱湯をかけることで死亡する可能性を認識していたとはいえず、殺意は認められない」などと指摘し、傷害致死の罪にとどまると判断しました。
そのうえで、「被害者は全身に重いやけどを負っていて殺意がなかったとはいえ残酷というほかない。事件の前から虐待を繰り返しており強い非難に値する」として懲役10年を言い渡しました。
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