前の会社で
— 光月こたけ💛💙 (@kangokugai) November 5, 2025
元上司「光月さんの仕事は大学生でもできるから」
私「辞めます」
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元上司「退職日一か月後にして、その間に引き継ぎして」
私「有給と代休使いきって、予定通りの日付で退職しますね」 https://t.co/8g9UtofzhG
こうした“リベンジ退職”──すなわち、会社への不満を背景に、引き継ぎをせずに辞めてしまうような退職──には、法的な問題はないのだろうか。
まず、後任や別の担当者への業務引き継ぎを行わない「引き継ぎ拒否」については、雇用契約上の義務との関係が問われることになる。
「労働者は雇用契約に基づき、労務を誠実に提供する義務を負っています。そのため、必要な引き継ぎを一切行わないことは、債務不履行(契約違反)にあたる可能性もあります」と労働問題に詳しい専門家は指摘する。
ただし、実際の運用はもう少し現実的だ。
「退職者が『明日から有給を消化して、もう出社しません』と宣言して辞めること自体は法律上、認められています。引き継ぎを怠ったとしても、企業側が退職者に損害賠償を請求するケースは非常にまれですし、仮に請求しても、裁判で損害として認められる範囲はごく限定的です」
https://www.ben54.jp/news/2138
