1:名無しさん




旅館業法では、喫煙者であることを理由に宿泊契約の締結を拒否することは原則としてできません。ただし、宿泊施設が全面禁煙のルールを定めており、そのルールを破って客が喫煙した場合には、宿泊契約の解除が可能です。

宿泊施設が喫煙行為に対して行う対応としては、まず喫煙行為に対する警告が挙げられます。警告を無視する場合は、迷惑行為とみなし、宿泊契約の解除が検討されます。また、利用規約や宿泊約款に禁止された行為に及んだ場合は、クリーニング代や客室の売り止め費用について、賠償額の予定を定めておくこともよいでしょう。