1:名無しさん




相手の自賠責保険に被害者請求をする 自賠責保険は、正確には、「自動車損害賠償責任保険」と言い、自動車損害賠償保障法5条で加入が義務づけられている強制保険です。 加入していない場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則があります(自動車損害賠償保障法86条の3)。 自賠責保険は、交通事故のうち、人身事故の被害者を救済するために作られた保険であるため、人身事故の場合のみ適用され、物損は対象になりません。

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