1:名無しさん




国土交通省の資料をご覧ください。

「特定地域および準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化および活性化に関する特別措置法」の施行状況やその効果について詳しく説明されています。

特に注目すべきポイントは、以下の部分です: 「タクシー事業が供給過剰であると認められ、タクシー事業の適正化及び活性化を推進することが特に必要であると認める地について、国土交通大臣は、特定地域として指定することができることとされ、当該地域においては新規参入及び増車は禁止することとされた。」

特定地域および準特定地域に指定された地域のタクシー事業者は、タクシー業界の適正な事業運営を図るため、増車に制約が課されています。

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https://segawa-gyousei.com/326/