1:名無しさん




立ち退き料という言葉はよく耳にしますが、実はこの支払いには法的な義務がありません。大家の都合で入居者に退去してもらう場合でも、法律上は必ずしも立ち退き料を支払う必要はなく、そのためまずは無償で退去を求めるケースも珍しくありません。それでも多くの場面で立ち退き料の支払いが行われているのは、できるだけ円滑に、そして入居者の納得を得たうえで引っ越してもらうためです。

法律の観点から見ると、借地借家法では大家が一方的に契約を終了させるには「正当な事由」が必要とされています。そして、この正当事由の判断材料のひとつに、財産上の給付、つまり立ち退き料の有無が含まれています。そのため立ち退き料は、法的に求められる「正当事由」を補強する役割を担っているともいえます。

気になる立ち退き料の金額については、厳密な計算式が決められているわけではありませんが、一般的な相場としては家賃の六〜十二か月分程度とされています。実際の金額は、引っ越しに必要な費用、新居の契約金、現在と新居の家賃差額、さらに迷惑料などを総合的に考慮して決められます。また、大家側の正当事由が強ければ立ち退き料は低くなり、事情が弱ければ高額になるという傾向があります。

参考
https://edisonlaw.jp/tachinoki/2024/06/18/average_eviction_fee/