うちのバイトスタッフさんが、会社で知りえた製法を使って個人的に作った商品をメルカリで売っていたのをしばらく泳がせていましたが、本日、秘密保持・販売停止の誓約書に書類を書いてくださいと伝えました。今後、働いていくにあたって、法的にしっかりしたいのでと。果たしてどうなるかな。
— イデツヨ商事 (@ideshoji) November 3, 2026
@ideshoji バイトさんのが立場的に有利かも知れませんね。 「会社で知り得た方法」が、イデツヨさん側でおそらく立証が難しいのと この投稿自体で「私の個人活動を抑制する目的で秘密保持を迫られた」と主張されると本件と別に雇用の部分で不適切かどうか?問われる訳で、
— ドローンバイ【訳あり品ドローン販売】 (@jpDronebuy) November 4, 2026
@jpDronebuy そうなんですよね。会社で知り得た加工方法や商品でもネットで調べればいくらでもあるとかなんとかで、根拠の証明が厳しいようです。。。
— イデツヨ商事 (@ideshoji) November 4, 2026
@ideshoji ちなみになんでそのアカウント=バイトスタッフってわかったんですか?
— OD色@飛行機 (@orymg_jym) November 4, 2026
@orymg_jym ジモティでも同じアカウント名で同じ商品で出品していて、ジモティは登録住所も見えますので、履歴書と一致しました。
— イデツヨ商事 (@ideshoji) November 4, 2026
@ideshoji 誰だか何なのか知らんすけど墓穴掘ったすね笑
— キラー (@VtO4z) November 4, 2026
@ideshoji 入る時に書かせてないとダメかもなぁ。
— Paolo Santos (@PaoloSa95787526) November 4, 2026
@ideshoji 誓約書は勤務開始前に取得すべきものですね。 後出しで書かせるのはたぶん無理。
— ぬるはち(💵,💴) (@SakurahiTe) November 4, 2026
@ideshoji 製法の特許取らないと逆に特許取られて商売できなくなるのではと思ってしまう まるで何の話かわからないけど…
— るこっく (@apaplove1234) November 4, 2026
@ideshoji たかがバイトでも知り得る製法かぁ。賠償はもちろん販売をやめさせるのも無理やね。
— 栗谷川 (@yyhwnm) November 4, 2026
“バイトさんが知り得る情報”時点で…💧
— 桜目 暁 (@J71bYhBsUn82FQn) November 4, 2026
特許取ってないならあとは不正競争防止法でなんとかしたいところだけども、競業避止義務とか秘密保持義務も契約したところで労働者にそんなもん適用できる業務や報酬なんてほとんどないからなあ
— アウフ非〜弁 (@futureliverest) November 4, 2026
これって何かダメなんかな? 倫理的にとかそういうことでは無く、感情論とかも抜きにして。 何か書面とかあれば、また別かもしれないけど、書面書かせたからと言って法的に罰があるのかどうか… 物販界隈の場合(特に中古ブランド系)「うちが始めた」とか言ってたら「もうええてそれ」しか感じないww
— せどらーH@せどり界の平和を願う (@ab_tpx) November 4, 2026
秘密保持契約(NDA)って雇用契約の時に一緒に契約するもんじゃないの? バイトスタッフの倫理観はどうかとは思うけど、後からワーワー言っても遅いような・・・
— ロギ (@LOGI_ASSENTE) November 4, 2026
バイトが個人で容易に再現できる製法で、メルカリで出品できるって、送付に耐える小物❓?何だろう。気になる。
— とよゆきかずえ2 (@toyoyukikazue3) November 4, 2026
なんでバレたんや。ペラペラ喋ってたのか。悪いことは1人で秘密にするんやで
— dempo (@demdemdemons) November 4, 2026
こちら本人から先ほどLINEで連絡があり、本日で退職したいと連絡がありました。残念ですが、法的に処理すべく、明日から弁護士さんと相談していきます。
— イデツヨ商事 (@ideshoji) November 3, 2026
@ideshoji とりあえず内容証明郵便かな 【不正競争防止法】 営業秘密の不正使用(第2条1項7号など) 具体的態様の明示義務(不競法5条の2) 書類提出命令(不競法6条) / 査証制度の活用 この辺に強い弁護士さん(弁理士資格も所持してる方とか)じゃないと知財特有の実務プロトコルに慣れていないと思うゾ
— 有也 (@lovemanual) November 4, 2026
@lovemanual ありがとうございます。諦めずに相談してみます。
— イデツヨ商事 (@ideshoji) November 4, 2026
@ideshoji 不正競争防止法上の「営業秘密の不正使用」に当たる可能性があります。
— 実況つぶやきマン (@JKTweetMan) November 4, 2026
@JKTweetMan ありがとうございます弁護士相談してみます。
— イデツヨ商事 (@ideshoji) November 4, 2026
@ideshoji 会社の機械で作っているなら、アレだけど… 潰すなら徹底的に、全部買い占めて買い取らせるかな 謀反されたらそれは命のやり取りになってしまう
— しげぞー(43) (@shigezou55) November 4, 2026
@shigezou55 機械は中古で数万で買える代物なので、自宅で作って売ってる感じですね。
— イデツヨ商事 (@ideshoji) November 4, 2026
@ideshoji なにやら大変そうですね。。。
— わい💩無職🕶 (@y_kusomusyoku) November 3, 2026
@y_kusomusyoku 1年近く勤務いただいた方なのですが8月から、メルカリで、自社に製造方法で自作し始めてメルカリで販売しているのを泳がせていました。。。
— イデツヨ商事 (@ideshoji) November 3, 2026
@ideshoji @lynmock バイト程度の関与の従業員が理解再現できるノウハウは自社独自の知財、ノウハウとして立証は無理だとは思います。裁判してもせいぜい得た利益の返還レベルの慰謝料かと。
— Miyan_@FDE (@miyan_) November 4, 2026
@miyan_ @lynmock ですよねぇ、時間とお金をかけても、マジで金が無駄の気がしています。。。
— イデツヨ商事 (@ideshoji) November 4, 2026
@ideshoji マジですか イデツヨさんの最大限の誠意が伝わらなかったのが悲しいですね
— 茨城県北大家(いばらきけんぽくおおや) (@ibarakiooya008) November 4, 2026
書類にサインしてたら法的に追求できたってことよね?書く前に辞められても対処できるのかな?
— IKEA (@ersbeee) November 4, 2026
入職前に秘密保持契約結んでないのであれば民事でも勝てる見込み薄じゃないかな。 なにより、「スキル」って、いちばん訴えにくいよ。
— 普通の日本人 (@hutsuja) November 4, 2026
特許取ってたら勝てるけど、取ってないならおしまい\(^o^)/オワタ
— オトナシさん@外から石を投げる (@otonashix) November 4, 2026

