1:名無しさん




肖像権とは、自分の顔や姿をみだりに撮影されたり、公開されたりしない権利です。法律に明文の規定はありませんが、判例によって権利として認められています。

刑法に「肖像権侵害罪」といった規定は存在しないため、肖像権を侵害しても原則として直ちに犯罪にはなりません。ただし、民法709条の不法行為にあたる可能性があり、その場合は被害者が写真の削除や損害賠償を請求できることがあります。

さらに、肖像権侵害の態様によっては名誉毀損罪など刑事責任が問題となることもあります。例えば、ある人の顔写真をネットに掲載し「この人には前科がある」と書き込んだ場合、写真を公開したこと自体が肖像権侵害にあたるほか、「前科がある」という事実を摘示することでその人の社会的評価を下げ、名誉毀損罪に問われる可能性があるのです。

つまり、肖像権侵害は基本的に民事責任の問題ですが、内容によっては刑事事件にも発展し得る、という点が重要です。